エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 住まい > 住宅情報 > 長期優良住宅建築等計画の認定


ここから本文です。

長期優良住宅建築等計画の認定

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1007801  更新日 令和4年11月28日

印刷大きな文字で印刷

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴うお知らせ(令和4年10月1日施行)

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年5月28日公布)」の一部施行を受け、令和4年10月1日から以下のように秋田市における長期優良住宅の認定手続きが変わります。

 詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴うお知らせ(令和4年10月1日施行)

令和4年2月20日施行分については、以下のホームページをご覧ください。

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴うお知らせ(令和4年2月20日施行)

長期優良住宅建築等計画の認定について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた「長期優良住宅」に係る建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)の認定制度を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

この法律では、数世代にわたり使用ができる住宅の普及の促進のため、構造区体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の各性能を有し、かつ、良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮し、さらには、良好な居住水準を確保するために必要な規模を有する住宅について、その建築計画および維持保全計画を所管行政庁が認定することになっています。

なお、この長期優良住宅の認定を受けた住宅については、登録免許税や不動産取得税、固定資産税の軽減などの特例措置が受けられます。

詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。

  • 国土交通省ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

 

長期優良住宅とは?

  • 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準 (PDF 586.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 長期優良住宅に係る認定基準 技術解説(令和4年10月1日版)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

長期優良住宅建築等計画の認定のメリット

新築基準を適用した長期優良住宅の場合、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇措置を受けることができます。なお、増改築基準を適用した長期優良住宅の場合、上記の税制上の優遇措置はありません。

注:住宅の取得やリフォームに関する税制上の優遇措置の詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。

注:長期優良住宅に係る固定資産税の減額手続き等については資産税課のページをご参照ください。

  • 長期優良住宅のページ(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 長期優良住宅に係る支援制度一覧(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 税制の概要(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 家屋に対する課税(長期優良住宅の減額措置について)

長期優良住宅建築等計画の認定手続き

都市整備部住宅整備課へ申請書のほか、必要な図書を添えて提出する。

申請される方は、以下の様式を使用してください。

  • 認定申請書(規則第一号様式) (Word 29.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定申請書(規則第一号様式) (PDF 1.2MB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定申請書(規則第一号の二様式) (Word 40.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定申請書(規則第一号の二様式) (PDF 1.3MB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定申請書(規則第一号の三様式) (Word 36.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定申請書(規則第一号の三様式) (PDF 1.0MB)新しいウィンドウで開きます
  • 変更認定申請書(規則第三号様式) (Word 20.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 変更認定申請書(規則第三号様式) (PDF 420.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 譲受人の決定による変更認定申請書(規則第五号様式) (Word 20.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 譲受人の決定による変更認定申請書(規則第五号様式) (PDF 496.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 管理者等の選任による変更認定申請書(規則第六号様式) (Word 19.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 管理者等の選任による変更認定申請書(規則第六号様式) (PDF 355.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 地位の承継承認申請書(規則第七号様式) (Word 19.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 地位の承継承認申請書(規則第七号様式) (PDF 320.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 容積率の特例許可申請書(規則第九号様式) (Word 57.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 容積率の特例許可申請書(規則第九号様式) (PDF 2.2MB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定申請取下届(要綱様式第1号) (Word 30.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定申請取下届(要綱様式第1号) (PDF 32.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 承認申請取下届(要綱様式第2号) (Word 29.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 承認申請取下届(要綱様式第2号) (PDF 31.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 許可申請取下届(要綱様式第3号) (Word 29.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 許可申請取下届(要綱様式第3号) (PDF 32.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 建築工事完了報告書(要綱様式第4号) (Word 30.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 建築工事完了報告書(要綱様式第4号) (PDF 38.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定計画に基づく住宅の建築または維持保全取りやめ申出書(要綱様式第5号) (Word 29.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定計画に基づく住宅の建築または維持保全取りやめ申出書(要綱様式第5号) (PDF 33.8KB)新しいウィンドウで開きます

必要な添付図書

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条(平成21年国土交通省省令第3号)に規定されています。

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

所管行政庁等が必要、不要と認める図書

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項の規定に基づき、所管行政庁が必要と認める図書および同条第3項の規定に基づき所管行政庁が不要と認める図書について定めたもの。

  • 必要・不要図書基準 (PDF 52.1KB)新しいウィンドウで開きます

居住環境の維持および向上への配慮

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に規定する居住環境の維持および向上への配慮に関する基準について定めたもの。

  • 長期優良住宅 居住環境の維持および向上に関する基準

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準を次のとおり定めました。

1 認定を行わない区域

 認定を受けようとする長期優良住宅が次に掲げる区域内に含まれる場合は、原則として認定を行わない。

(1)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(2)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

2 認定を行わない区域における例外

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、認定を行うことができる。

(1)宅地の安全化を図る開発行為等により、当該区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合

(2)敷地に占める自然災害のリスクのある区域等の面積の割合が僅少であるとともに、当該区域の利用を禁止し、又は制限する場合 

長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料

認定申請手数料

1戸建ての住宅(単位:一戸)

新築の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

49,000円

15,000円

増改築の場合

通常(確認書等の提出無し)

   確認書等の提出有り

73,000円

21,000円

新築および増改築以外(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

73,000円

21,000円

共同住宅等(単位:一戸)

1棟の戸数が5以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

113,000円

25,000円

1棟の戸数が6以上10以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

180,000円

40,000円

1棟の戸数が11以上30以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

353,000円

66,000円

1棟の戸数が31以上50以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

630,000円

104,000円

1棟の戸数が51以上100以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

1,081,000円

158,000円

1棟の戸数が101以上200以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

1,997,000円

266,000円

1棟の戸数が201以上300以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

2,853,000円

337,000円

1棟の戸数が301以上(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

3,494,000円

382,000円

1棟の戸数が5以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

  確認書等の提出有り 

168,000円

37,000円

1棟の戸数が6以上10以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

  確認書等の提出有り 

268,000円

59,000円

1棟の戸数が11以上30以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

    確認書等の提出有り 

528,000円

97,000円

1棟の戸数が31以上50以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

  確認書等の提出有り 

943,000円

155,000円

1棟の戸数が51以上100以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

  確認書等の提出有り 

1,620,000円

235,000円

1棟の戸数が101以上200以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

  確認書等の提出有り 

3,621,000円

398,000円

1棟の戸数が201以上300以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

  確認書等の提出有り 

4,278,000円

504,000円

1棟の戸数が301以上(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

  確認書等の提出有り 

5,240,000円

571,000円

1棟の戸数が5以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

168,000円

37,000円

1棟の戸数が6以上10以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

268,000円

59,000円

1棟の戸数が11以上30以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

528,000円

97,000円

1棟の戸数が31以上50以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

943,000円

155,000円

1棟の戸数が51以上100以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

1,620,000円

235,000円

1棟の戸数が101以上200以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

3,621,000円

398,000円

1棟の戸数が201以上300以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

4,278,000円

504,000円

1棟の戸数が301以上(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

5,240,000円

571,000円

注:新築又は増改築の認定の申請とともに建築確認申請(建築基準法第6条第1項)を合わせて申請する場合の手数料は、上記金額に秋田市建築基準法関係手数料条例に定める区分に応じ、それぞれに定める額を加えた額となる。

変更認定申請手数料

注:変更認定申請手数料の額は、建築物の形式にかかわらず、認定手数料の2分の1となります。

1戸建ての住宅(単位:一戸)

新築の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

24,500円

7,500円

増改築の場合

通常(確認書等の提出無し)

 確認書等の提出有り  

36,500円

10,500円

新築および増改築以外(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

36,500円

10,500円

共同住宅等(単位:一戸)

1棟の戸数が5以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

56,500円

12,500円

1棟の戸数が6以上10以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

90,000円

20,000円

1棟の戸数が11以上30以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

176,500円

33,000円

1棟の戸数が31以上50以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

315,000円

52,000円

1棟の戸数が51以上100以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

540,500円

79,000円

1棟の戸数が101以上200以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

998,500円

133,000円

1棟の戸数が201以上300以下(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

1,426,500円

168,500円

1棟の戸数が301以上(新築)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

1,747,000円

191,000円

1棟の戸数が5以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

 確認書等の提出有り  

84,000円

18,500円

1棟の戸数が6以上10以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

 確認書等の提出有り  

134,000円

29,500円

1棟の戸数が11以上30以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

 確認書等の提出有り  

264,000円

48,500円

1棟の戸数が31以上50以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

 確認書等の提出有り  

471,500円

77,500円

1棟の戸数が51以上100以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

 確認書等の提出有り  

810,000円

117,500円

1棟の戸数が101以上200以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

 確認書等の提出有り  

1,810,500円

199,000円

1棟の戸数が201以上300以下(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

 確認書等の提出有り  

2,139,000円

252,000円

1棟の戸数が301以上(増改築)の場合

通常(確認書等の提出無し)

 確認書等の提出有り  

2,620,000円

285,500円

1棟の戸数が5以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

84,000円

18,500円

1棟の戸数が6以上10以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

134,000円

29,500円

1棟の戸数が11以上30以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

264,000円

48,500円

1棟の戸数が31以上50以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

471,500円

77,500円

1棟の戸数が51以上100以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

810,000円

117,500円

1棟の戸数が101以上200以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

1,810,500円

199,000円

1棟の戸数が201以上300以下(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

2,139,000円

252,000円

1棟の戸数が301以上(既存:建築行為なし)の場合

通常(確認書等又は住宅性能評価書等の提出無し)

確認書等又は住宅性能評価書等の提出有り

2,620,000円

285,500円

注:新築又は増改築の認定の申請とともに建築確認申請(建築基準法第6条第1項)を合わせて申請する場合の手数料は、上記金額に秋田市建築基準法関係手数料条例に定める区分に応じ、それぞれに定める額を加えた額となる。

譲受人決定に伴う変更の認定申請手数料(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定による)

3,000円とする。

管理者等選任に伴う変更の認定申請手数料(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第3項の規定による)

3,000円とする。

地位の承継(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第1項の規定による)

2,000円とする。

容積率の特例許可(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による)

160,000円とする。

関係条例等

  • 秋田市長期優良住宅建築等計画認定等手数料条例 (PDF 84.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 (PDF 78.0KB)新しいウィンドウで開きます
  •  細則改正 令和4年9月28日公布 令和4年10月1日施行 (PDF 24.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市長期優良住宅の認定等に関する要綱 (PDF 60.5KB)新しいウィンドウで開きます

その他関連情報

  • 長期優良住宅に関する技術講習会のテキストについて(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 住宅整備課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

住まい

住宅情報

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴うお知らせ(令和4年10月1日施行)
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴うお知らせ(令和4年2月20日施行)
  • 長期優良住宅建築等計画の認定
  • 長期優良住宅 居住環境の維持および向上に関する基準
  • サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧
  • 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅登録制度
  • 被相続人居住用家屋等確認書の発行
  • マンションに関する情報
  • マンション管理組合登録制度
  • 住宅宿泊事業(民泊)とマンションの管理規約について
  • 住宅瑕疵担保履行法
  • 住宅関係団体等リンク集

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.