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長期優良住宅 居住環境の維持および向上に関する基準

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ページ番号1007800  更新日 令和8年4月13日

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地区計画などの区域内における取扱い

次の地区計画等の区域において、申請建築物が都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画に定められたの建築物に関する事項に適合すること。

  • 地区計画

景観計画の区域内における取り扱い

秋田市景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中に定められた建築物に関する事項に適合すること。

注:秋田市景観計画の詳細については、都市計画課のホームページを参照のこと

  • 都市景観 - 景観形成の取り組み

都市計画施設等の区域内における取り扱い

申請建築物が次のに掲げる区域外または地区外に位置すること。ただし、当該建築物が長期にわたって使用できると認められる場合には、この限りでない。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域(現在秋田市において当該区域無し)
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域(現在秋田市において当該区域無し)
  • 住宅地区改良法第8条第1項の規定による告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区(現在秋田市において当該区域無し)

注:都市計画施設等については、都市計画課で確認すること。

  • 都市計画課

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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