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秋田市マンション管理適正化支援法人登録制度

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ページ番号1050474  更新日 令和8年3月31日

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秋田市マンション管理適正化支援法人の登録制度について

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)が改正され、マンション管理適正化支援法人の登録制度が創設されました。
 本登録制度は、分譲マンションの管理組合等に対する管理支援業務(情報提供、相談、専門家の派遣等)を遂行できる経理的・技術的な基礎を有する民間団体を、その者の申請に基づき、自治体が登録する制度です。

管理支援業務の内容

業務の種別

具体的な業務
第1号関係

・管理組合からの管理に関する相談対応や助言

・管理規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言

・管理会社との契約内容の確認や見直し支援

・大規模修繕工事の発注等に関する助言

・マンションの再生のための検討や合意形成に関する相談・助言等

第2号関係

・地域のマンションの管理状況や意向の把握

・マンション管理適正化推進計画の周知

・地方公共団体が実施する「管理計画認定制度」の周知・申請支援

第3号関係 ・マンションの管理に関する調査や研究
第4号関係

・管理組合や区分所有者向けのセミナー・研修の開催

・マンションの管理や再生に関する最新情報の提供

第5号関係 ・地域連携(地方公共団体や他の支援法人との連携による地域全体の取組の底上げ)

登録の要件

以下のすべての条件を満たす必要があります。

  1. 申請者が、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は省令第1条の2に規定する法人であること。
  2. 市内に管理支援業務を実施する事務所その他これに準ずる拠点を有し、当該拠点において管理支援業務を継続的に実施できる体制を有していること。
  3. 職員の体制、業務の方法および管理支援業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的および技術的な基礎を有すると認められること。
  4.  個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他管理支援業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置が講じられていること。
  5. 第8条の規定により、登録を取り消された場合にあっては、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
  6. 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第5条の4各号に規定する業務として適切なものであること。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)が管理支援業務に関与するものでないこと。
  8. 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
    ア 未成年者(又はその法定代理人が次のいずれかに該当する者)
    イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
    ウ 拘禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
    オ 暴力団員等
    カ 法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から2年を経過しない者
  9. 前各号に定めるもののほか、申請者が、管理支援業務を適正かつ確実に実施することができると認められること。

申請方法

 登録を希望する団体等はマンション管理適正化支援法人登録申請書(様式第1号)に次の添付書類を添えて、市窓口へ提出してください。
 なお、申請手数料はかかりません。

添付書類

  1.  定款
  2.  登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所ならびに略歴(生年月日、性別および経歴)を記載した書面
  4. 次の内容を記載した法第5条の4各号に規定する業務(以下「管理支援業務」という。)に関する計画書
    ア 管理支援業務に従事させる職員の体制に関する事項
    イ 管理支援業務を行おうとする地域と実際に管理支援業務を行う事務所の所在地に関する事項
    ウ 行おうとする管理支援業務の内容および管理支援業務を行うに当たっての具体的な方法に関する事項
  5. 法人の組織および沿革を記載した書面
  6. 事務分担を記載した書面
  7. 省令第1条の2に規定する法人の場合には、関係会社(親会社、子会社および関連会社)を明確に示す出資関係図、グループ一覧ならびに各全業務内容を記載した書面
  8. マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書(様式第2号)
  9. 前事業年度の事業報告書、貸借対照表および収支決算書
  10. 当該事業年度の事業計画書および収支予算書
  11. 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領
  12. 個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のため、管理支援業務に従事する職員に対して実施する研修の計画
  13. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

要綱

  • 秋田市マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱 (PDF 18.9KB)新しいウィンドウで開きます

要綱様式

  • 様式第1号(第2条関係)マンション管理適正化支援法人登録申請書 (Word 33.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第1号(第2条関係)マンション管理適正化支援法人登録申請書 (PDF 4.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号(第2条関係)マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書 (Word 34.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第2号(第2条関係)マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書 (PDF 8.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第5号(第4条関係)名称等変更届出書 (Word 33.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第5号(第4条関係)名称等変更届出書 (PDF 5.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第6号(第4条関係)添付書類変更届出書 (Word 32.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第6号(第4条関係)添付書類変更届出書 (PDF 5.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第7号(第5条関係)業務休廃止届出書 (Word 32.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式第7号(第5条関係)業務休廃止届出書 (PDF 5.4KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 秋田市マンション管理適正化推進計画(令和6年1月策定)
  • 秋田市マンション管理組合登録制度

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秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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