バリアフリー法について
平成18年12月20日から、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が施行されました。政令で定める規模以上の特別特定建築物を建築(新築、増築、改築、用途変更)する場合、建築物特定施設が建築物移動等円滑化基準に適合しなければなりません。
バリアフリー法(第14条第4項)に基づく建築基準関係規定のため、政令で定める規模以上の特別特定建築物については、確認申請、完了検査時に基準に適合していない場合、確認済証、検査済証が交付されませんのでご注意ください。
(旧ハートビル法はバリアフリー法の施行に伴い、平成18年12月20日に廃止されております。)
特別特定建築物の種類と規模
下表のにある建築物の用途で、その床面積以上のものを特別特定建築物といいます。
特別特定建築物 | 床面積(注) |
---|---|
|
2,000平方メートル以上 |
|
50平方メートル以上 |
(注)床面積は、建築に係る部分の床面積です。
建築物特定施設
次にある建築物の部分を建築物移動等円滑化基準に従って整備しなければなりません。
- 出入口
- 廊下その他これらに類するもの
- 階段
- 傾斜路
- エレベーターその他の昇降機
- 便所
- ホテルまたは旅館の客室
- 敷地内の通路
- 駐車場
- その他国土交通省令で定める施設
建築物移動等円滑化基準
施行令第10条から第23条までに定められています。
確認申請書に添付する図書
- 建築物移動等円滑化基準チェックリスト
- 基準の確認できる図面(他の申請図面と兼ねることができます)
各2部
注:確認申請とは別に届出する必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
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