中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例
秋田市では、中高層建築物の建築計画の事前公開および説明などに関する条例を定めています。(平成11年9月30日 条例第37号)
- 秋田市の日影制限について (PDF 10.3KB)
- 秋田市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例 (PDF 22.2KB)
- 秋田市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例施行規則 (PDF 71.9KB)
標識の設置・説明会の開催
一定の規模を超える建築物の計画の際には、「標識設置の届出」および「近隣住民への説明会」が必要です。
なお、増築、改築または移転によって、規模を超える場合も含みます。
地域または区域 | 建築物 |
---|---|
1.第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域 | 軒の高さが7メートルを超える建築物 地階を除く階数が3以上の建築物 |
2.第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域 | 高さが10メートルを超える建築物 地階を除く階数が3以上の建築物 |
3.商業地域、工業地域もしくは工業専用地域または用途地域の指定のない区域 | 高さが10メートルを超える建築物 |
地区 | 対象建築物 |
---|---|
1、2の地区 | 高さが10メートルを超える建築物 |
3の地区 | 高さが15メートルを超える建築物 |
その他 | 近隣住民から会の開催を求められた場合(標識設置対象建築物に限る) |
標識設置届・近隣説明会の流れ
- 標識の設置
- 標識設置届
- 近隣説明会(対象建築物または説明会を求められた場合のみ実施します。)
- 確認申請
- 着工
- 完了(標識の設置期間は、完了までとなります。)
注1:原則として、標識設置届は、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請などの20日前までに届出する必要があります。
注2:説明会は、標識設置届の届出を行った日から起算して20日を経過した日以降かつ建築基準法第6条第1項の規定による確認などの20日前までにする必要があります。
注3:届出先は秋田市都市整備部建築指導課です。
各種提出書類の様式
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
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