屋外広告
お知らせ
令和3年3月1日から押印を求める手続の見直しに伴い、様式の一部が変わりました。
屋外広告物とは
- 屋外広告物とは「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいいます。(屋外広告物法第2条)
- 営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、その表示する内容の如何にかかわらず、屋外広告物に該当します。
- 一日のうち数時間のみ屋外で公衆に表示されるものであっても、屋外広告物法にいう屋外広告物に該当します。
屋外広告物の許可制度
- 秋田市では、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物の規制を行っています。そのため、皆様が屋外に広告物を設置するときには許可が必要です。
- 地区計画区域内では、届出が必要です。地区計画のページも確認してください。
- 「大規模広告物(10メートルを超えかつ、表示期間が2箇月を超える広告物)」は、景観形成基準への適合が必要です。大規模広告物のページも確認してください。
- 屋外広告物 - 許可申請
- 屋外広告物 - 新規申請
- 屋外広告物 - 継続申請
- 屋外広告物 - 変更(改造)申請
- 屋外広告物 - 許可基準
- 屋外広告物 - 屋外広告物の安全管理について
- 屋外広告物の安全点検について
- 屋外広告物 - 許可申請手数料
- 申請書等ダウンロード
- 地区計画のページ
- 大規模広告物の景観形成について
禁止地域、禁止物件
- 秋田市内には広告物を設置することが禁止されている地域や建物、物件があります。
- 電柱や街路樹、信号機、道路標識等にはり紙や立看板等を設置することを禁止しています。
屋外広告業の登録制度
秋田市内で屋外広告業を営まれるかた、屋外広告物の取付や施工するかたは、市への登録が必要です。
条例や法令
屋外広告物に関係する条例や法令をリンクしています。