屋外広告業の登録制度
秋田市内で屋外広告業を営まれるかた(屋外広告物の取付・施工をするかた)は、事前に市への登録が必要です。
登録申請の流れ
- 事前相談
- 登録申請
- 審査
- 標識・帳簿の設置
- 登録後の手続
事前相談
ご不明な点があれば、申請前に申請内容、書類の記入などについて都市計画課にご相談ください。
登録申請
申請に必要な書類(1部)と手数料1万円を添えて、都市計画課の窓口へ持参または郵送してください。
平成30年4月1日から申請書・届出書等の様式が変わりました。
様式第25号・屋外広告業登録申請書
第1面から第3面まであります。
新規、更新どちらの場合でもこの様式を使います。
様式第26号・屋外広告業登録誓約書
登録拒否の理由に該当しないことを誓約していただきます。
法人の場合は、役員全員の分を代表者が誓約してください。
様式第27号・登録申請者略歴書
法人の場合は、役員全員の分が必要です。
書類には次のことを記入してください。
- 入社日、これまでの業務経験等
- 設立や法人化した年月日等
業務主任者の資格等を証明する書類の写し
次のいずれかの証明書の写し
- 屋外広告士の資格証明書
- 講習会修了書
- 職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るものであることを証明する書類
- 業務主任者資格認定書
法人の場合は、登記事項証明書の原本
- 原本を添付してください。
- 法務局で入手できます。
手数料1万円
- 窓口での申請の場合は、現金での納付になります。
- 郵送での申請の場合は、郵便為替(普通為替)を同封してください。
- 様式は「屋外広告物の申請書等ダウンロード」ページからダウンロードできます。
- 秋田市の業登録には、住民票の添付は不要です。
審査
申請内容を審査後、市から登録について通知します。
標識・帳簿
屋外広告業者は営業所ごとに、公衆の見えやすいところに標識を掲げ、帳簿を備えてください。
次の表の項目ごとの内容について記載してください。
標識
様式第3号・屋外広告業者登録票
記載内容
- 法人の場合は商号、名称、代表者氏名
- 登録番号
- 登録年月日
- 業務主任者の氏名
備考
見えやすいところに掲示してください。
帳簿
屋外広告物帳簿(任意様式)
記載内容
- 注文者の氏名または名称、住所
- 広告物を表示・設置した場所
- 表示・設置した広告物の種類と数
- 表示・設置の年月日
- 請負金額
備考
電子ファイルやCD-ロムへの記録でも構いません。
登録後の手続
- 登録の有効期間は5年間です。
- 登録後に、次の事項があった場合は、所定の手続が必要です。
手続が必要な事項(有効期間後も業を営む場合)
申請書等 | 平成30年4月1日から適用の様式番号 | 手続きの期限 |
---|---|---|
屋外広告業登録申請書 | 様式第25号 | 有効期間満了の30日前まで |
屋外広告業登録誓約書 | 様式第26号 | 有効期間満了の30日前まで |
登録申請者略歴書 | 様式第27号 | 有効期間満了の30日前まで |
手続が必要な事項(登録内容に変更があった場合)
申請書等 | 平成30年4月1日から適用の様式番号 | 手続きの期限 |
---|---|---|
屋外広告業登録事項変更届出書 | 様式第28号 | 変更日から30日以内 |
手続が必要な事項(業を廃業した場合)
申請書等 | 平成30年4月1日から適用の様式番号 | 手続きの期限 |
---|---|---|
屋外広告業廃業等届出書 | 様式第29号 | 廃業日から30日以内 |
様式は「屋外広告物の申請書等ダウンロード」からダウンロードできます。
業務主任者について
屋外広告業者は、秋田市内で営業を行う営業所ごとに業務主任者を配置してください。
業務主任者は下記の業務主任者の要件1から4のいずれかに当てはまる者でなければなりません。
業務主任者の要件
- 国土交通大臣の登録を受けた試験機関が行う広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験に合格した者。(屋外広告士を含みます。)
- 屋外広告物講習会の課程を修了した者。(他の都道府県等の講習会も含みます。)
- 業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者、広告美術仕上げにかかる職業訓練修了者。
- 屋外広告業を営む営業所で、広告物の表示等の責任者として5年以上の経験を持つこと等を基準として、市長の認定を受けた者。
業務主任者の業務
業務主任者は、広告物の表示や設置に関し、次の1から4の掲げる業務の統括に関することを行う者となります。
- 秋田市屋外広告物条例その他広告物の表示および掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
- 広告物の表示または掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示または掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
- 第23条の3に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
- 1から3のほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
登録の拒否について
登録拒否の理由
次のいずれかに該当する場合、登録を拒否します。
- 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 屋外広告業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 第24条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 法に基づく条例またはこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
- 登録申請書や添付書類の重要な事項について虚偽の記載がある、または、重要な事実の記載が欠けているとき
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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