屋外広告物 - 許可申請
許可申請の種類
許可申請は、次の3種類があります。
種類 | 内容 | 申請時期 | 許可期間 |
---|---|---|---|
新規申請 | 新しく広告物を設置する場合 | 設置しようとする日の10日前までに申請 | 最長で3年間 |
継続申請 | 既に許可を受けた広告物を継続して掲出する場合 | 設置を継続しようとする日(前回許可期間満了日)の10日前までに申請 | 最長で3年間 |
変更申請 | 既に許可を受けた広告物の内容変更・改造をする場合 | 変更しようとする日の10日前までに申請 | 前回許可の満了日まで |
屋外広告物を表示、設置する場合は、原則として許可が必要です。
申請の時期は、秋田市屋外広告物条例施行規則により以下のとおりと定められております。
無許可で広告物を表示、設置した場合は、秋田市屋外広告物条例により罰金刑を科せられる場合があります。
全国各地での看板落下事故などを受けて、企業倫理や法令遵守への社会的関心も高まっておりますので、無許可広告物とならないよう、十分に注意してください。
申請の流れ
申請にあたっての注意点
申請手数料の納付
申請の際は、手数料の納付が必要となります。
申請手数料の納付方法は、次のいずれかです。
- 市役所に申請書を持参した際に、現金で納付
- 市役所に申請書を郵送し、郵便為替を同封
申請手数料の後納は、認められませんので、ご注意願います。
申請手数料は、表示または設置しようとする広告物の種類、数量、表示面積等により異なりますので、事前にご相談ください。
参考ページ
許可申請の手数料(実際の金額は都市計画課にご確認ください。)
許可書等
- 許可書と許可済証を交付します。
- 許可書は期間満了後の継続申請に必要となりますので、大切に保管してください。
- 許可済証(シール)はシールになっていますので、許可を受けた屋外広告物に貼ってください。
- 許可の期間は最長で3年間です。
広告物の設置・表示
設置者(許可申請者)・管理者には、許可を受けた広告物の補修その他必要な安全管理を行ってください。
許可後の手続き
- 許可期間(最長で3年間)後も引き続き屋外広告物を表示する場合は、継続の許可申請が必要となります。
- 屋外広告物の表示内容などを変更する場合は、着工の10日前までに変更許可申請をしてください。
- 変更許可申請が必要な変更例:
- 表示内容、
- 文字、
- 色彩、
- デザイン、
- 表示面積、
- 寸法、
- 数量などの変更。
- 屋外広告物を撤去した場合は、除却後の現況カラー写真の添えて除却届を提出してください。
- 所有者や管理者が変わったり、申請者の住所・氏名等が変わった場合は、変更届を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。