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屋外広告物 - 変更(改造)申請

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ページ番号1007838  更新日 令和3年3月5日

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平成30年4月1日から、既設の広告物等を使用する場合の追加変更等は、安全点検が義務になりました。

変更(改造)申請とは

  • 既に新規申請や継続申請により許可を受けている広告物等を変更、改造する場合に行う許可申請です。
  • 変更、改造しようとする日の10日前までに申請が必要です。
  • 許可を受ける広告物等は許可基準に適合させることが必要です。
  • 変更(改造)申請による許可を受けずに広告物等を変更、改造した場合は、無許可(違反)広告物となります。
  • 許可期間は、許可を受けた日から、当該変更、改造に係る前回許可期間満了日までとなります。

申請の方法

申請書・添付図書の提出

必須書類
番号 名称 記載内容
1 変更等許可申請書(様式ダウンロード) 記入例参照
2 位置図(任意様式) 広告物等をどこに表示または設置するのか
3 配置図(任意様式) 広告物等を敷地または建物のどの位置に設置するか
4 仕様書(任意様式) 広告物の寸法、形状、使用材料等
5 構造図(任意様式) 基礎の寸法、形状等
6 意匠図(任意様式) 広告物のデザイン、色彩等
  • 記入例 (PDF 85.5KB)新しいウィンドウで開きます
広告物の内容等によって必要な書類
番号 名称 必要な場合
1 管理者の資格証(建築士または屋外広告士)の写し 高さ4メートルを超える広告物を表示または設置する場合
2
  • 大規模広告物景観形成チェックリスト(様式ダウンロード)
  • 現況カラー写真(2方向以上)
  • マンセル値を記載した意匠図
広告物の高さまたは広告物を設置する高さが、地上から高さ10メートルを超え、かつ表示期間が2箇月を超える場合
3 屋外広告物安全点検報告書(様式第17号)
注:平成30年4月1日以降に行う申請から適用
使用を中断していた既設の広告物等を使用して許可対象に追加する場合などには、あらかじめ点検を行い、その結果を記載して添付してください。
なお、点検で異常部分を確認した場合は、改善措置の前後を撮影したカラー写真の添付が必要です。
詳しくは、安全点検義務化のページをご確認ください。
  • 様式ダウンロード
  • 大規模広告物の景観形成について
  • 屋外広告物の安全管理について

 申請手数料の納付

申請の際は、手数料の納付が必要です。

申請手数料の納付方法は、次のいずれかです。

  • 市役所窓口で申請手続きをする場合は、現金での納付になります。注:秋田市では秋田県の証紙は取り扱っていません。
  • 郵送等による書類送付で申請手続きをする場合は、郵便為替(普通為替、定額小為替)での納付になります。注:現金書留は取り扱っていません。

申請手数料は、表示または設置しようとする広告物の種類、数量、表示面積等により異なりますので、事前にご相談ください。

補足:申請手数料の納付は、屋外広告物条例により義務づけられており、申請者側の申請行為を事由として納付が必要となっています。

参考ページ

  • 許可申請の手数料(実際の金額は都市計画課にご確認ください。)

申請書記入上の注意点

  • 申請者が法人の場合は、代表権のある方の名前を記入してください。
  • 「5広告物の数量および」の欄で、照明装置付きの広告物等を設置しようとする場合は、括弧内の信号機からの距離を記入してください。
  • 「8管理する者の住所および氏名」の欄には高さ4メートルを超える広告物等を表示または設置しようとする場合、建築士または屋外広告士の資格を持つ方の氏名を記載してください。
  • 「9工事施工者の住所および氏名」の欄には、施工者が秋田市に屋外広告業登録をした番号(登録番号)を記載してください。
    登録番号の無い施工者が施工する場合は、申請の前に屋外広告業登録申請による登録が必要となります。

記入例

  1. 記入例を参考に、必要事項をすべて記入してください。
  2. 記入事項を訂正する場合は、修正液等を使用せずに訂正してください。(訂正印は不要。)
  • 記入例 (PDF 85.5KB)新しいウィンドウで開きます

許可後の留意事項

  • 広告物の落下などにより人命に危害を及ぼすことの無いよう、安全管理をしっかり行ってください。
  • 許可期間内に更に内容等を変更、改造しようとする場合は、変更、改造しようとする10日前までに変更(改造)申請を行ってください。
  • 許可期間満了後も継続して広告物等を表示または掲出しようとする場合は、その10日前までに継続申請を行ってください。
  • 許可期間は、設置者の責任で把握しておいてください。
  • 許可を受けた広告物の内容、種類、個数などは、常に把握しておいてください。
  • 屋外広告物を撤去した場合は、除却後の現況カラー写真の添えて除却届(様式ダウンロード)を提出してください。
  • 所有者や管理者が変わったり、申請者の住所・氏名等が変わった場合は、変更届(様式ダウンロード)を提出してください。
  • 継続申請
  • 様式ダウンロード
  • 屋外広告物の許可を受けられた方へ(お知らせ) (PDF 131.7KB)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ・事前協議先

許可書の交付を円滑に行うため、メールや書類送付により、本申請前に事前審査であらかじめ許可基準への適合状況の確認や手数料算定などを行っています。
申請書類が整いましたら、都市計画課までご連絡ください。
都市計画課メールアドレス:ro-urim@city.akita.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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