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屋外広告物パトロール

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ページ番号1007841  更新日 令和6年5月15日

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秋田市では良好な景観形成を維持するため、屋外広告物が法や条例に違反して表示・設置されることを防ぐため、市の職員が市内をパトロールしています。
違反を指摘された場合は、職員の是正指導に従い、移設または除却などの必要な措置を行ってください。

なお、秋田市内で屋外広告物の取付や施工するかたは、市への屋外広告業の登録が必要です。
詳しくは、屋外広告業の登録制度のページをご覧ください。

  • 屋外広告業の登録制度

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条より)
注意1:営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、その表示する内容の如何にかかわらず、屋外広告物に該当します。
注意2:一日のうち数時間のみ屋外で公衆に表示されるものであっても、屋外広告物法にいう屋外広告物に該当します。

  • 屋外広告物とは (PDF 76.6KB)新しいウィンドウで開きます

簡易除却

移動が容易な簡易的な広告物で、違反していることが明らかな場合、屋外広告物法第7条第4項の規定に基づき、職員が除却することがあります。
これを「簡易除却(かんいじょきゃく)」といいます。

簡易除却の対象となる広告物

下記で、1のいずれかと2のいずれかの両方にあてはまる場合は、簡易除却の対象となります。

  1. 移動が容易な広告物
    • はり紙
    • はり札
    • 立看板等
    • 広告旗(のぼり旗)
  2. 違反が明らかな場合
    • 電柱、街灯柱その他電柱の類に取り付けている場合
    • 街路樹、路傍樹、保存樹に取り付けている場合
    • 信号機、道路標識、ガードレールなどに取り付けている場合
    • 郵便ポスト、電話ボックスの類に取り付けている場合
    • 道路占用の許可を受けずに道路に置いている場合 など 

イラスト:違反している簡易的な広告物等

簡易除却例

職員が簡易除却している状況の写真

 

 

電柱に取り付けられた立看板を職員が簡易除却している状況

パトロールの指導・除却件数

年度別指導・除却件数

年度

指導除却件数

平成16年度

2,773件

平成17年度

3,140件

平成18年度

1,651件

平成19年度

1,376件

平成20年度

719件

平成21年度

960件

平成22年度

482件

平成23年度

318件

平成24年度

569件

平成25年度

439件

平成26年度

396件

平成27年度

291件

平成28年度

142件

平成29年度

181件

平成30年度

280件

令和元年度

205件

令和2年度

223件

令和3年度

109件

令和4年度

48件

令和5年度

44件

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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