屋外広告物パトロール
秋田市では良好な景観形成を維持するため、屋外広告物が法や条例に違反して表示・設置されることを防ぐため、市の職員が市内をパトロールしています。
違反を指摘された場合は、職員の是正指導に従い、移設または除却などの必要な措置を行ってください。
なお、秋田市内で屋外広告物の取付や施工するかたは、市への屋外広告業の登録が必要です。
詳しくは、屋外広告業の登録制度のページをご覧ください。
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条より)
注意1:営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、その表示する内容の如何にかかわらず、屋外広告物に該当します。
注意2:一日のうち数時間のみ屋外で公衆に表示されるものであっても、屋外広告物法にいう屋外広告物に該当します。
簡易除却
移動が容易な簡易的な広告物で、違反していることが明らかな場合、屋外広告物法第7条第4項の規定に基づき、職員が除却することがあります。
これを「簡易除却(かんいじょきゃく)」といいます。
簡易除却の対象となる広告物
下記で、1のいずれかと2のいずれかの両方にあてはまる場合は、簡易除却の対象となります。
- 移動が容易な広告物
- はり紙
- はり札
- 立看板等
- 広告旗(のぼり旗)
 
- 違反が明らかな場合
- 電柱、街灯柱その他電柱の類に取り付けている場合
- 街路樹、路傍樹、保存樹に取り付けている場合
- 信号機、道路標識、ガードレールなどに取り付けている場合
- 郵便ポスト、電話ボックスの類に取り付けている場合
- 道路占用の許可を受けずに道路に置いている場合 など
 

簡易除却例

電柱に取り付けられた立看板を職員が簡易除却している状況
パトロールの指導・除却件数
| 年度 | 指導除却件数 | 
|---|---|
| 平成16年度 | 2,773件 | 
| 平成17年度 | 3,140件 | 
| 平成18年度 | 1,651件 | 
| 平成19年度 | 1,376件 | 
| 平成20年度 | 719件 | 
| 平成21年度 | 960件 | 
| 平成22年度 | 482件 | 
| 平成23年度 | 318件 | 
| 平成24年度 | 569件 | 
| 平成25年度 | 439件 | 
| 平成26年度 | 396件 | 
| 平成27年度 | 291件 | 
| 平成28年度 | 142件 | 
| 平成29年度 | 181件 | 
| 平成30年度 | 280件 | 
| 令和元年度 | 205件 | 
| 令和2年度 | 223件 | 
| 令和3年度 | 109件 | 
| 令和4年度 | 48件 | 
| 令和5年度 | 44件 | 
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
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