屋外広告物条例施行規則の一部改正
(屋外広告物の表示等に係る許可の個別基準の一部改正)
屋外広告物条例施行規則の改正概要
屋外広告物条例施行規則第7条:許可の個別基準(規則別表第2)
(1)野立広告塔・野立広告板
市街地外(市街化調整区域等)における野立広告塔・野立広告板の距離制限について下表のとおり改正する。
自家用・案内図板 | 道路からの距離 | 鉄道からの距離 | 広告間の距離 | |
---|---|---|---|---|
現行 | なし | 100メートル | 100メートル | 100メートル |
改正 | なし | 5メートル | 100メートル | 100メートル |
(2)照明装置等を有する広告物から交通信号機までの距離
表示内容等の変化を伴わない一般的な照明装置付きの広告物は、交通信号機から5メートル以上離して設置を可能とする。
ただし、交通信号機の視認性を妨げる恐れのある電光表示広告物については、10メートル以上離して設置を可能とする。
注:電光表示広告物:常時表示内容を変化させる広告物(電光掲示板等)
(3)壁面広告板
一壁面に表示できる面積(一壁面面積の2分の1以内かつ30平方メートル以下)について、大規模小売店舗立地法に基づく届出があった店舗に限り「特例面積」まで可能とする。
- 店舗面積が1,000平方メートルを超える場合、一律3パーセントまでとする。
(例)1,500平方メートルの店舗の場合:45平方メートル
屋外広告物条例施行規則第7条:適用除外(許可不要)広告物の個別基準(規則別表第3)
(1)管理用広告物
自己の管理する土地等に管理上の必要に基づき表示する広告物の表示面積については、類似都市と比較し著しく基準が小さいことから、現行の0.3平方メートル以下を2.0平方メートル以下までとする。
屋外広告物条例施行規則
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