屋外広告物の禁止地域
お知らせ
屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止する地域の指定について(平成31年3月5日秋田市告示第52号)
概要
良好な景観を形成し、風致を維持するため、屋外広告物の表示や設置を禁止している地域を「禁止地域」といいます。
禁止地域では原則として屋外広告物の表示や設置をすることはできません。
屋外広告物規制図
秋田市の屋外広告物規制図を見ることができます。
注:詳細は都市計画課都市環境担当にご確認ください。
主な禁止地域
禁止地域にはいろいろな地域があります。その一部を次に紹介します。詳細や、次に挙げた地域以外についてはお問い合せください。
道路に関する禁止地域
道路には禁止地域となる区間があります。
また、禁止地域となる道路から一定の距離までの区域(道路から展望できる地域)も禁止地域となります。
これらは市長の指定により禁止地域となります。
その他の禁止地域
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および風致地区
- 緑地協定がかかっている土地
- 文化財保護法により指定された建造物の周囲
- 秋田県文化財保護条例により指定された秋田県指定有形文化財、秋田県指定史跡、秋田県指定名勝および秋田県指定天然記念物
- 秋田市文化財保護条例により指定された秋田市指定有形文化財、秋田市指定遺跡、秋田市指定名勝地および秋田市指定天然記念物
- 都市計画公園および都市計画緑地の区域
- 自然環境保全地域
- 公共施設とその敷地・・・官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所など
- 古墳、墓地、火葬場、葬祭場社など
- 仏堂や教会の境域
リンク
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。