大規模広告物の景観形成について
平成21年11月1日施行
地上高さ10メートルを超える屋外広告物は、景観形成基準の関係書類の添付が許可申請(新規・変更)時に必要です。
対象となる広告物(大規模広告物)
高さ10メートルを超え、かつ表示期間が2箇月を超えるものについては、秋田市景観条例に基づく「秋田市景観計画」で定めた屋外広告物の「景観形成基準」に適合する必要があります。
広告物自体の高さが10メートルに満たないものでも、地上からの広告物の上端までの高さが、建築物等と一体となって設置される広告物(壁面広告、突出広告および屋上広告等)で地上から10メートルを超える場合や、改造により10メートルを超える場合も対象です。
手続きの流れ
申請書類
大規模広告物の新規設置、変更・改造の許可申請をする場合には、次の添付書類が必要です。
なお、継続許可申請の場合は、必要ありません。
添付書類 | 概要 |
---|---|
大規模広告物景観形成チェックリスト | 設置場所の状況および景観上の配慮等について記入したもの |
意匠図(色彩のマンセル値表示をしたもの) | 広告物に使用するすべての色彩にマンセル値を記載した図面 |
現況カラー写真(2方向以上) | 現地の設置場所を2方向以上から撮影した写真 |
様式等ダウンロード
大規模広告物景観形成チェックリスト
平成30年4月1日から適用
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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