都市景観 - 秋田市景観計画
一部改訂(令和4年3月)
秋田市の景観づくりの方針や、市民の景観づくりに対する取り組みの推進などに関する計画として、平成21年3月に「秋田市景観計画」を策定しました。策定以降、本計画の運用により良好な景観誘導が図られてきた一方で、令和3年に「第14次秋田市総合計画」、「第7次秋田市総合都市計画」が策定され、それら上位計画や関連計画と一体となって景観施策を推進するため、令和4年3月に秋田市景観計画を一部改訂しました。
秋田市景観計画(令和4年3月一部改訂)
- 秋田市景観計画(全体版) (PDF 27.4MB)
- 表紙・目次 (PDF 452.8KB)
- 第1編 景観づくりのための基本的な事項 (PDF 22.4MB)
- 第2編 良好な景観づくりの推進に関する事項 (PDF 2.1MB)
- 第3編 市民協働の景観まちづくりに関する事項 (PDF 2.4MB)
一部改訂概要資料
告示
- 計画名
- 秋田市景観計画
- 計画改訂日
- 令和4年3月31日
- 計画告示日
- 令和4年4月14日
- 計画の縦覧
- 秋田市役所本庁4階の都市計画課で縦覧できます。(平日8時30分から17時15分)
- 告示文
- 令和4年4月14日 秋田市告示第127号
一部改訂に関する取組
策定(平成21年3月)
秋田市景観計画策定概要資料
- 秋田市景観計画の策定について(景観計画を策定した際のポイントをまとめています。) (PDF 8.0KB)
- 概要版( 景観計画の内容をコンパクトにまとめています。 ) (PDF 1.5MB)
- リーフレット(広報用のリーフレットです。) (PDF 1.6MB)
告示
- 計画名
- 秋田市景観計画
- 計画策定日
- 平成21年3月31日
- 計画告示日
- 平成21年3月31日(ただし、計画第1編および第2編の適用については、別に告示します。)
- 計画適用日
- 平成21年4月1日(ただし、計画第1編および第2編の適用については、別に告示します。)
- 計画の縦覧
- 秋田市役所本庁4階の都市計画課で縦覧できます。(平日8時30分から17時30分)
- 告示文
- 平成21年3月31日 秋田市告示第80号
計画の概要
策定の目的
本市では、平成14年7月に現行の秋田市都市景観条例を制定したが、その後、以下の状況変化が生じている。
- 平成17年1月11日に1市2町が合併し、条例の対象となる地域が旧秋田市の約2倍となったものの、依然として基準が全市一律であり地域の特性を反映できていない。
- 平成17年6月に景観法が全面施行され、各種の制度を活用できるようになったが、その多くが同法に基づく景観計画の区域を対象としているため、現行のままでは、市民がこれらの制度を活用できない。
- 平成18年度から新屋表町通りで地元関係者による景観まちづくりの取組みが展開されている。
このため、景観計画を策定することにより、現行の景観形成施策を法に基づく制度体系に移行し、市民が景観法で措置されている諸制度を活用して、主体的に地域の景観づくりに取り組むことができる環境を整備する。
景観計画の構成
- 第1編:景観計画の目的や景観形成方針などについて
- 第2編:届出対象行為と景観形成基準や各種制度の活用方針について
- 第3編:景観まちづくり活動を実践する団体等に対する支援について
景観計画の特徴
- 市が「弁当箱」を用意し、市民と一緒になって「おかず」を詰める
- 市は、これまでの施策を継承しつつ、景観法に基づく各種制度を活用するための前提条件となる景観計画を定め、市民やNPO等の景観まちづくり活動を通じて順次、同計画を充実させていく。(平成21年4月時点では、行為規制の根拠に景観法が追加されるだけであり、基準は現行とほぼ同じ。)
- これまでのまちづくり施策の成果を反映
- 計画の策定にあたっては、これまで本市が実施してきた各種施策(新屋表町通り景観まちづくりへの支援、秋田杉街並みづくり推進事業、千秋公園活性化協議会など)の成果を踏まえ、市民による景観まちづくり活動への支援策を盛り込んでいる。
現行施策からの主な変更点
1.届出制度における基準の明確化
これまでの届出制度における審査基準で抽象的な表現を用いていた部分について、明確化を図った。
- 例1:「けばけばしい色」→「彩度5以下」(平成17年~平成19年までの届出実績のうち、87.6%をカバー)
- 例2:「敷地内を緑化」→「沿道緑化」(歩道などの公共空間から見える箇所についての景観への配慮を求める)
2.届出制度における審査基準の追加
全市共通基準の「外壁・屋根の色彩」の項目で「彩度5を超える色彩をアクセント色として使用する場合は、屋根または外壁(鉛直投影)の面積の10%以内とする。」と「色彩を組み合わせる場合は、それぞれの色彩の色調(トーン)をそろえる。」を追加(届出行為景観保全基準色彩ガイドライン(秋田県)を参照)
3.届出対象行為の見直し
建築物の増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は、景観に対する影響が小さいため、届出対象から除外した。
4.地域別の方針・基準の導入
これまでの施策では、全市一律の基準により規制誘導を行っていたが、7地域で景観ミーティングを開催し、資源の掘り起こしを行ったうえで地域別の方針と景観形成基準を設けた。
5.支援制度の充実(市民のまちづくり活動に対する助成)
これまでは、条例に基づく都市景観地区である川反地区に限定し建築物等の増改築等に対してのみ助成してきたが、本計画では、市民等によるまちづくり活動に係る経費への助成や技術的支援といったソフト面に対する支援の方針を明記し、成長型の計画として計画内容を充実していけるよう環境を整える。
6.景観法に基づく制度の適用
- 行為着手の制限
- 建築等の行為の届出後30日間は、行為を着手できない。
- 罰則の適用
- 届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金。
期待される効果の変更点
1.地域における景観ルールの活用
これまでのマンション紛争等の反省を踏まえ、地域の景観ルールの導入に係る住民のまちづくり活動を支援する仕組みを用意した。景観ルールの導入により、紛争予防に役立つ。
2.紛争時の当事者間調整の目安として活用
地域別方針において、特に景観への配慮が必要な地区周辺を例示するとともに、それに即して地域別基準を設け、景観誘導の方向性を示しており、紛争が発生した際には、一つの目安として当事者間の調整に役立つ。
3.景観施策のマスタープランとして活用
特に市民の関心が高い緑化や田園などに関し、本市の他部局の施策と関連づけを行っており、景観施策を展開するためのマスタープランとして活用できる。
印刷用
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秋田市都市整備部 都市計画課
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