屋外広告物の安全点検について
安全点検義務化
平成30年4月1日から屋外広告物の安全点検が義務になりました
お知らせ
- 平成29年12月22日に秋田市屋外広告物条例の一部を改正しました。
- 屋外広告物の安全点検について「広報あきた平成30年2月16日号」でお知らせしました。
条例改正の背景と目的
- 秋田市では、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止することを目的として、秋田市屋外広告物条例および同条例施行規則に基づき、屋外広告物の規制を行っています。
- 平成27年の札幌市での看板の落下事故など、全国各地で屋外広告物が適切に維持管理が行われないことによる相次ぐ事故を受けて、 平成28年に国土交通省では「屋外広告物条例ガイドライン(案)」を改正し、看板等の維持管理の徹底を図ることを目的として、屋外広告物の安全点検を義務化することなどについて定めました。
- 本市においても、今後も事故等を未然に防止し、市民の安全を確保する必要があることから、このガイドラインに基づき、平成29年12月22日に秋田市屋外広告物条例および同条例施行規則の一部を改正し、屋外広告物を設置(表示)する許可申請者に、点検を義務付ける規定を追加しました。
- この改正に伴い、平成30年4月1日から継続許可申請等の手続きの際に、申請の前に許可対象となる屋外広告物の安全性について点検を行い、その結果を記載した「屋外広告物安全点検報告書」の添付が必要になります。
改正後の条例および条例施行規則
点検に関連する規定は、平成30年4月1日から適用されます。
また、この条例の一部改正に合わせて、申請書・届出書等の様式の見直しを行いました。
新様式は「屋外広告物の申請書等ダウンロード」ページからダウンロードできます。
秋田市屋外広告物条例(改正後)
秋田市屋外広告物条例施行規則(改正後)
- 秋田市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則 (PDF 123.7KB)
- 新旧対照表(規則) (PDF 47.6KB)
- (現行)秋田市屋外広告物条例(外部リンク)
- (現行)秋田市屋外広告物条例施行規則(外部リンク)
点検義務化の主な内容
屋外広告物の点検義務の追加
秋田市屋外広告物条例第11条の2 新設
屋外広告物を設置(表示)する許可申請者は、継続許可申請等の前に、屋外広告物を管理する人(以下、「管理者」という。)に許可対象となる広告物の本体、接合部、支持部などの損傷および劣化等を点検させる責務があることを追加しました。
管理者以外の人に点検を依頼する場合は、屋外広告士(登録試験機関合格者)、建築士等の専門知識がある所定の資格がある人に限り点検を行うことができます。
現在の許可上の管理者がご不明な場合は、本市都市計画課にお問い合わせください。
管理者による点検
広告物の高さ | 資格がある人 屋外広告士 |
資格がある人 建築士 |
資格がない人 |
---|---|---|---|
4メートル超 | 可 | 可 | 不可 |
4メートル以下 | 可 | 可 | 可 |
管理者以外の者による点検
広告物の高さ | 資格がある人 屋外広告士 |
資格がある人 建築士 |
資格がある人 点検技能講習修了者 |
資格がない人 |
---|---|---|---|---|
4メートル超 | 可 | 可 | 可 | 不可 |
4メートル以下 | 可 | 可 | 可 | 不可 |
点検技能講習修了者について
- 条例施行規則第12条の2で定める 「市長が認める広告物等の点検に関する講習を修了した者」は、 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が実施する広告物等の点検に関する技能講習を修了した者(点検技能講習修了者という)に限ります。
- 点検技能講習会の開催場所・開催日など受講に関することは、同連合会に直接お問い合わせください。
- 県・市や各自治体が行う「屋外広告物講習会」の講習修了者は、この点検技能講習修了者とは異ります。
- 点検技能講習修了者および屋外広告物講習修了者は、高さ4mを超える広告物の管理者になれる本市の資格要件には含まれません。
点検対象の申請手続き
継続許可申請
最長で3年ごとの許可を更新する際に、許可対象のすべての広告物等について点検が必要
新規許可申請
既設の広告物等を使用(再利用)して許可を受ける場合に、対象の広告物等について点検が必要
変更許可申請
既設の広告物等を使用(再利用)して許可を受ける場合に、対象の広告物等について点検が必要
点検対象の広告物
許可を受ける広告物等が点検の対象で、はり紙、立看板等の簡易的なものは除きます。
区分 | 種類 |
---|---|
広告塔 |
|
広告板 |
|
点検時期
原則として、点検は申請日前3カ月以内に行ったものが有効です。
必要になる添付書類
申請の受付日が平成30年4月1日以降のものは許可申請の添付書類に「屋外広告物安全点検報告書」の添付が必要になります。
また、点検で異常があった場合には、改善措置を講じた前後を撮影した「カラー写真」も必要になります。
添付書類 | 概要 |
---|---|
屋外広告物安全点検報告書 |
新様式第17号に点検結果を記入し申請時に提出 |
カラー写真 | 広告物等の現況写真に加え、点検で異常があった場合は、異常部分について改善措置を講じた前後を撮影した写真 |
- 点検方法および点検報告書の作成にあたっては、国土交通省都市局公園緑地・景観課による「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」および屋外広告業の事業者団体による「屋外広告物点検基準(案)」を参考に点検を行い、その結果に基づき記入の上、報告書として提出してください。
- 本市では、この国土交通省による指針に基づいて安全点検報告書の審査・確認を行います。
その他の改正点 (除却届の写真添付)
店舗の閉鎖、老朽化や点検で著しい異常があったなどの事情により、許可を受けた屋外広告物を除却した場合は、除却届の手続きする際に「屋外広告物除却届出書(新様式第20号)」に除却後の状況を撮影したカラー写真を添付することが必要になります。
新様式は「屋外広告物の申請書等ダウンロード」ページからダウンロードできます。
従来からの安全管理義務(参考)
広告物を管理する者(管理者)
屋外広告物を設置(表示)する許可申請者は、管理者を許可申請時に定める必要があります。
広告物の高さ4メートルを基準として、管理者には資格要件があります。
広告物の高さ | 管理者 |
---|---|
4メートル超 | 建築士または屋外広告士でなければなりません。(注) |
4メートル以下 | 資格がない者でも管理者になることができます。 |
注:点検技能講習修了者および屋外広告物講習会修了者は、高さ4メートルを超える広告物の管理者になれる本市の資格要件に含まれません。
広告物の管理義務
屋外広告物を設置(表示)する許可申請者および管理者には、公衆に対する危害を防止するため、設置(表示)した広告物の管理義務があります。
広告物の設置(表示)には、広告物の補修その他必要な維持管理を行う社会的な責任を伴います。
国と事業者団体等における取組(参考リンク)
国土交通省のホームページでは、国と事業者団体等における取組として「屋外広告物適正化推進委員会(学識経験者、業界関係者、国土交通省および地方公共団体の屋外広告物行政担当者で構成。)」による「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」のほか、屋外広告事業者団体による「屋外広告物点検基準(案)」や点検業務を受託する際の「標準契約書(案)」などが紹介されています。
詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。
- オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック (PDF 2.4MB)
- 屋外広告物点検基準(案) (PDF 711.1KB)
- 標準契約書(案) (PDF 741.3KB)
- 国土交通省「事業者団体における取組」(外部リンク)
- 国土交通省「屋外広告物適正化の推進」(外部リンク)
- 国土交通省「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(外部リンク)
- 一般社団法人 日本屋外広告業連合会(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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