屋外広告物 - 新規申請
平成30年4月1日から、既設の広告物等を使用する場合は、安全点検が義務になります。
新規申請とは
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屋外広告物を表示または掲出するための物件を新たに設置するとき、また、既設の広告物等を使用(再利用)して表示を行うときに行う許可申請です。
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表示または設置しようとする日の10日前までに申請が必要です。
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許可を受ける広告物等は許可基準に適合させることが必要です。
申請の方法
申請書類・添付図書の提出
番号 | 名称 | 記載内容 |
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1 | 許可申請書(様式ダウンロード) | 記入例参照 |
2 | 位置図(任意様式) | 広告物等をどこに表示または設置するのか |
3 | 配置図(任意様式) | 広告物等を敷地または建物のどの位置に設置するか |
4 | 仕様書(任意様式) | 広告物の寸法、形状、使用材料等 |
5 | 構造図(任意様式) | 基礎の寸法、形状等 |
6 | 意匠図(任意様式) | 広告物のデザイン、色彩等 |
番号 | 名称 | 必要な場合 |
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1 | 土地所有者の使用承諾書の写し | 他人の土地や建物に広告物等を表示または設置する場合 |
2 | 他法令による許可書の写し | 道路占用許可や農地転用許可などが必要な場所に広告物を表示または設置する場合 |
3 | 管理者の資格証(建築士または屋外広告士)の写し | 高さ4メートルを超える広告物を表示または設置する場合 |
4 |
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広告物の高さまたは広告物を設置する高さが、地上から高さ10メートルを超え、かつ表示期間が2箇月を超える場合 |
5 | 屋外広告物安全点検報告書 注:平成30年4月1日以降に行う申請から適用 |
使用を中断していた既設の広告物等を使用して許可を受けようとする場合などには、あらかじめ点検を行い、その結果を記載して添付してください。 なお、点検で異常部分を確認した場合は、改善措置の前後を撮影したカラー写真の添付が必要です。 詳しくは、安全点検義務化のページをご確認ください。 |
申請手数料の納付
申請の際は、手数料の納付が必要となります。
申請手数料の納付方法は、次のいずれかです。
- 市役所窓口で申請手続きをする場合は、現金での納付になります。注:秋田市では秋田県の証紙は取り扱っていません。
- 郵送等による書類送付で申請手続きをする場合は、郵便為替(普通為替、定額小為替)での納付になります。注:現金書留は取り扱っていません。
申請手数料は、表示または設置しようとする広告物の種類、数量、表示面積等により異なりますので、事前にご相談ください。
補足:申請手数料の納付は、屋外広告物条例により義務づけられており、申請者側の申請行為を事由として納付が必要となっています。
参考ページ
申請の際の注意点
- 申請者が法人の場合は、代表権のある方の名前を記入してください。
- 「5広告物の数量および」の欄で、照明装置付きの広告物等を設置しようとする場合は、括弧内の信号機からの距離を記入してください。
- 「8管理者する者の住所および氏名」の欄には高さ4メートルを超える広告物等を表示または設置しようとする場合、建築士または屋外広告士の資格を持つ方の氏名を記載してください。
- 「9工事施工者の住所および氏名」の欄には、施工者が秋田市に屋外広告業登録をした番号(登録番号)を記載してください。
- 登録番号の無い施工者が施工する場合は、新規申請の前に屋外広告業登録申請による登録が必要となります。
- 申請の前に、設置しようとする広告物が、許可可能(禁止地域、許可基準への適合)な物件か再度確認してください。
- 設置しようとしている広告物が、屋外広告物条例以外の他の法令に基づく許可が必要ないか確認してください。
他法令の許可が必要な広告物については、そちらの許可手続きを先に行い、許可を得てください。
法令 | 必要な許可等 | 確認先 | 備考 |
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道路法関連 | 道路占用許可 | 各道路管理者 | 道路にはみ出るような場合 |
農地法関連 | 農地転用許可 | 農業委員会 | 農地に設置する場合 |
農業振興地域の整備に関する法律関連 | 農用地区域除外 | 産業振興部農業農村振興課 | 農用地区域に設置する場合 |
申請書の記入例
- 記入例を参考に、必要事項をすべて記入してください。
- 記入事項を訂正する場合は、修正液等を使用せずに訂正してください。(訂正印は不要。)
許可後の留意事項
- 広告物の落下などにより人命に危害を及ぼすことの無いよう、安全管理をしっかり行ってください。
- 許可期間内に内容等を変更しようとする場合は、変更しようとする10日前までに変更申請を行ってください。
- 許可期間満了後も継続して広告物等を表示または掲出しようとする場合は、その10日前までに継続申請を行ってください。
- 許可期間は、設置者の責任で把握しておいてください。
- 許可を受けた広告物の内容、種類、個数などは、常に把握しておいてください。
- 屋外広告物を撤去した場合は、除却後の現況カラー写真を添えて除却届を提出してください。
- 所有者や管理者が変わったり、申請者の住所・氏名等が変わった場合は、変更届を提出してください。
お問い合わせ・事前協議先
許可書の交付を円滑に行うため、メールや書類送付により、本申請前に事前審査であらかじめ許可基準への適合状況の確認や手数料算定などを行っています。
申請書類が整いましたら、都市計画課までご連絡ください。
都市計画課メールアドレス:ro-urim@city.akita.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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