都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直しに関する説明会について(終了)
都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直しに関する説明会を開催します
近年、全国的に市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、災害ハザードエリアでの開発抑制を目的として都市計画法が改正されました。これに伴い、市街化調整区域において市の条例で特例的に建物の建築を認める区域(以下「条例区域」という。)に災害リスクの高い区域を含めてはならないことが法令上明確化されたことから条例区域の見直しを行う予定としています。
つきましては、次の日程で説明会を開催します。
開催日時および開催場所
開催日 | 開催時間 | 開催場所 |
---|---|---|
令和4年1月11日(火曜日) |
15時から19時まで |
北部市民サービスセンター(1階展示ホール) |
令和4年1月13日(木曜日) | 15時から19時まで | 南部市民サービスセンター(2階洋室1・2) |
令和4年1月14日(金曜日) |
15時から19時まで | 西部市民サービスセンター(3階洋室6・7) |
令和4年1月18日(火曜日) | 15時から19時まで | 東部市民サービスセンター(2階洋室2・3) |
令和4年1月20日(木曜日) | 15時から19時まで | 河辺市民サービスセンター(3階洋室2) |
令和4年1月21日(金曜日) | 15時から19時まで | 雄和市民サービスセンター(2階洋室6) |
- 説明会は、すべての会場で同じ内容になります。
説明会について
- 新型コロナウイルス感染症への対策として、パネルなどの資料を自由に閲覧した上で、個別に説明・疑義に対応する形式となりますので、ご都合のよろしい時間にお越しください(申し込みは不要です)。
- ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。
開発許可制度の見直し(案)に関する概要
条例区域とは
一定の基準を満たす区域の集落
市街化調整区域内で一定の基準を満たす集落の土地について、住宅(自己用の専用住宅や小規模の店舗または事務所などを併設する兼用住宅)を建てることができるように、条例で規制を緩和している区域
主要な道路の沿線の区域
河辺・雄和地域の市街化調整区域における、市の条例で主要な道路に接する土地(道路に6メートル以上接し、奥行きが概ね100メートルまで)について、工場、事務所、アパート(共同住宅)、店舗(床面積の合計が3千平方メートルを超える店舗は除きます。)などを建築できるように規制を緩和している区域
開発許可制度の見直し(案)に関する概要
改正法施行(令和4年4月1日)に合わせ、条例区域から災害ハザードエリア(災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーン)が除外され、除外された区域では建物の建築が制限されます。
秋田市宅地開発に関する条例第15条の2に規定する区域(案)[一定の基準を満たす区域の集落]
図郭割図
- 図郭割図(東部) (PDF 3.4MB)
- 図郭割図(西部) (PDF 3.6MB)
- 図郭割図(南部) (PDF 3.9MB)
- 図郭割図(北部) (PDF 3.0MB)
- 図郭割図(河辺) (PDF 3.5MB)
- 図郭割図(雄和) (PDF 3.0MB)
変更説明図
- 変更説明図(東部) (PDF 25.2MB)
- 変更説明図(西部) (PDF 9.6MB)
- 変更説明図(南部) (PDF 22.0MB)
- 変更説明図(北部) (PDF 37.5MB)
- 変更説明図(河辺) (PDF 33.6MB)
- 変更説明図(雄和) (PDF 16.2MB)
秋田市宅地開発に関する条例第15条の4第1項第7号に規定する区域(案)[主要な道路の沿線の区域]
関連情報
- 都市計画法第34条第11号の規定による運用基準(平成26年6月30日秋田市決定) (PDF 459.7KB)
- 都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直し(完了)
- 秋田市宅地開発に関する条例(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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