市街化調整区域での開発行為の取扱い基準
総則的事項
- 市街化調整区域における開発行為は、原則として抑制され、規模の如何を問わず規制の対象となります。
- 許可が必要な場合は、法第33条の技術的基準のほか、法第34条の立地性の要件に該当することが必要です。
- 第二種特定工作物の建設を目的とするものは、法第34条の立地性の要件に該当する必要はありません。
(ただし、関連する建築物の建築等については別途立地性の検討が必要です。)
適用除外(法第29条第1項第2号から第11号)
該当号 | 詳細 |
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法第29条第1項第2号 | 農林漁業に従事している者のその業務や居住の用に供する建築物に係る開発行為 (耕作証明書等の農林漁業の従事する証明書が必要です。) |
法第29条第1項第3号 | 公益上必要な建築物に係る開発行為 |
法第29条第1項第4号 | 都市計画事業の施行として行う開発行為 |
法第29条第1項第5号 | 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 |
法第29条第1項第6号 | 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 |
法第29条第1項第7号 | 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 |
法第29条第1項第8号 | 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 |
法第29条第1項第9号 | 公有水面埋立法の告示がないものにおいて行う開発行為 |
法第29条第1項第10号 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 |
法第29条第1項第11号 | 通常の管理行為、軽易な行為その他 (仮設建築物、車庫、物置、その他附属建築物等) |
注:市街化調整区域で建築物の建築等をしようとする時には、独自で判断されることなく下記開発指導担当へ「事前相談」をしてください。
法第29条第1項第3号に掲げる開発行為で、下記に該当する場合には、あらかじめ、関係機関と協議を行い、開発行為の事業計画に関する書類(開発行為事業計画届出書-開発許可の手引きP97)を市長に届け出なければなりません。
「秋田市宅地開発に関する条例」(平成15年4月1日施行)
- 市街化区域内において行う1,000平方メートル以上の開発行為
- 市街化調整区域内において行う開発行為
- 都市計画区域外の区域内において行う1ヘクタール以上の開発行為
限定的許可事由(法第34条第1号から第13号)
限定的許可事由一覧
該当号 | 詳細 |
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法第34条第1号 | 日用物品の販売、加工、修理等の店舗等の建築物 |
法第34条第2号 | 鉱物資源、観光資源活用上の建築物等 |
法第34条第3号 | 温度、湿度、空気等特別の条件を必要とする建築物等 |
法第34条第4号 | 農林水産物の処理、貯蔵、加工に必要な建築物等 |
法第34条第5号 | 農林業等活性化基盤施設である建築物 |
法第34条第6号 | 中小企業の共同化、集団化事業用建築物等 |
法第34条第7号 | 既存工業施設に密接に関連する事業用建築物等 |
法第34条第8号 | 火薬庫である建築物等 |
法第34条第8号の2 | 災害危険区域等からの建築物等の移転 |
法第34条第9号 | 道路管理施設、休憩所または給油所等 |
法第34条第10号 | 地区計画または集落地区整備計画の区域内の建築物等 |
法第34条第11号 | 指定する土地の区域内の開発行為 |
法第34条第12号 | 区域、目的または用途を限って定められた開発行為 |
法第34条第13号 | 権利の届出をした自己用建築物等 |
一般包括的許可事由(法第34条第14号)
一般包括的許可事由の案件は、「秋田市開発審査会」の議を経る必要があります。
特例許可事由(法第34条第14号)
- 農家等の分家住宅
- 収用対象事業で移転または除却が必要な建築物
- 社寺、仏閣、納骨堂等
- 特段の研究施設
- 特例的従業員の宿舎等
- 土地区画整理事業が施行された区域内での建築物
- 秋田県知事または市長が指定した大規模既存集落における自己用住宅、分家住宅、小規模な工場等、公営住宅または既存集落内の自己用住宅
- 既存建築物の建替
- 自然と調和のとれたレクリエーション施設を構成する建築物
- 秋田県知事等が指定した地域において立地することがやむを得ないと認められる工場等
- 特定流通業務施設
- 優良な有料老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 優良田園住宅
- 社会福祉施設
- 医療施設
- 学校
- やむを得ない敷地の拡大
- 周辺の土地利用に支障を及ぼさない範囲における、やむを得ない理由による建築物等の用途変更または建築物の新築・改築について
- 最終処分場内における管理施設等の新築および改築について
- 最低限の管理施設
- 既存集落の維持を目的とした賃貸住宅
- ペット霊園を構成する建築物
- 令和4年3月31日時点の条例で指定された区域のうち、敷地に浸水想定区域を含む建築物の新築・改築又は用途の変更
- 既存社会福祉施設等のやむを得ない理由による敷地移転
- その他
市街化調整区域での公共公益施設の建築について
開発許可制度運用指針
(平成13年5月国土交通省 都市・地域整備局都市計画課-開発企画調査室)
秋田市では、上記の「市街化調整区域での開発行為の取扱い基準」のほか、「開発許可制度運用指針」に基づき審査をしています。
「開発許可制度運用指針」は、開発許可制度に関する国の技術的助言としての運用指針であり、各地方公共団体の意見を把握し、既存の通達を総点検し、引き続き必要と考えられる事項について、これを国の技術的助言として整理する一方、開発許可制度の運用に当たっての考え方を具体的に分かりやすい形で示したものです。
その中には、開発許可制度に新たに設けられた仕組みの運用についての考え方をはじめ、これまでの通達にはない新しい記述を盛り込むと同時に必要以上に詳細な基準は削除し、開発許可権者である地方公共団体が開発許可制度の運用を実際に行う上で活用しやすいものとされています。