国民年金保険料の免除
国民年金保険料の免除
- 国民年金保険料の免除
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災害等によって、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の納付が免除されます。
【申請期間】 令和5年6月分から令和7年6月分まで
【罹災証明書】不要
【問い合わせ先】市民生活部国保年金課国保年金資格担当(電話018-888-5633)
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