後期高齢者医療保険料の減免等
後期高齢者医療保険料の減免
- 後期高齢者医療保険料の減免
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災害により住宅等に著しい損害を受けた場合、後期高齢者医療保険料を減免します。
【減免割合】1/8から10/10(損害程度、前年合計所得金額による)【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】市民生活部後期高齢医療課(電話018-888-5638)
後期高齢医療保険料の徴収猶予および後期高齢医療一部負担金減額等
- 後期高齢者医療保険料の徴収猶予
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災害により住宅等に著しい損害を受けた場合、後期高齢者医療保険料を徴収猶予します。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】市民生活部後期高齢医療課(電話018-888-5638)
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後期高齢者医療一部負担金の免除等
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非課税世帯等が災害により住宅等に著しい損害を受けた場合、後期高齢者医療一部負担金を徴収猶予または減免します。
【減免割合】 1/2から10/10(損害程度、前年合計所得金額による)
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】市民生活部後期高齢医療課(電話018-888-5638)
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秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
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