国民健康保険税の減免等
秋田市国民健康保険税の減免
- 秋田市国民健康保険税の減免
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国民健康保険税について、申請により、納税義務者等の所有に係る自己の居住用の住宅の損害の割合および世帯の前年合計所得金額に応じた割合を減免します。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】市民生活部国保年金課賦課担当(電話018-888-5632)
国民健康保険税の徴収猶予および国民健康保険一部負担金の免除等
- 秋田市国民健康保険一部負担金の免除等
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医療費の支払いが困難な状況であると認められる場合に医療機関窓口で支払う自己負担分を免除(入院のみ)または徴収猶予します。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】市民生活部国保年金課給付担当(電話018-888-5630)
- 国民健康保険税の徴収猶予制度
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災害などで、国民健康保険税を一時的に納付できないと認められる場合は、申請に基づき1年以内(1年間の再延長可)の期間に限り、国民健康保険税の納付が猶予される場合があります。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】市民生活部国保年金課収納推進室収納担当(電話018-888-5635)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
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