上下水道料金の減免等
上下水道料金の減免
- 床上浸水等の被害で復旧するまでの上下水道料金等の減免
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震災、風水害その他自然災害により次のような場合には、水道料金等の減免を受けることができます。
(1)使用者の住居が半壊以上で市の罹災証明書の交付を受けた場合は、全額減免(減免期間は状況により異なります。)
(2)使用者の給水装置が損壊して漏水した場合または床上浸水等の被害を受けたことについて市の罹災証明書または被害証明書の交付を受け、復旧のために水道を使用した場合は、従量料金の減免(被害を受けた日から復旧までの期間の従量料金)【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】上下水道局お客様センター(電話018-823-8431)
下水道受益者負担金等の徴収猶予
- 下水道受益者負担金の徴収猶予
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現在、当該負担金をお支払い中の方のうち、災害等により受益者が納付することが困難な場合、一定期間、徴収を猶予します。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】上下水道局下水道整備課(電話018-864-1455)
- 下水道分担金の徴収猶予
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現在、当該分担金をお支払い中の方のうち、災害等により受益者が納付することが困難な場合、一定期間、徴収を猶予します。
【罹災証明書】必要
【問い合わせ先】上下水道局下水道整備課(電話018-864-1455)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
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