登記事項証明書の添付省略の運用開始について(森林法に基づく届出)
土地および法人に係る登記事項証明書の添付を省略できます
令和8年4月1日から、森林法に基づく届出の添付書類のうち、土地および法人に係る登記事項証明書の添付を省略できます。
デジタル庁と法務局が共同で推進する「登記情報連携システム」の利用開始に伴い、市が登記情報を確認することにより添付を省略できるようになりました。ただし、届出書に記載した内容と登記内容が異なる場合は受付できない場合がありますので、必ず登記内容をご確認のうえ、届出書を作成してください。
対象の届出
・森林の土地の所有者届出(森林法第10条の7の2第1項)
・伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8第1項)
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