森林の伐採・林地開発・保安林制度
森林の伐採(伐採及び伐採後の造林の届出)について
森林の伐採には届出が必要です。
自己の森林であっても地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下、「伐採届」という。)を市に提出することが法律(森林法第10条の8)で義務付けられています。また、1ヘクタール以下(太陽光発電施設の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール以下)の森林で、開発行為などにより森林以外の用途に転用する場合も、同様に伐採届の提出が必要になります。
なお令和8年4月より、危険木・支障木の伐採については、伐採面積が著しく小さい場合に伐採届の提出が不要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
対象森林
保安林などを除く秋田県が定める地域森林計画に含まれる民有林です。
対象森林の確認については、下記リンク先をご利用ください。
届出者
森林所有者や立木の買受者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
届出時期について
伐採を始める90日前から30日前までに提出してください。
伐採及び伐採後の造林の届出(伐採届)への添付書類
- 森林の位置図及び区域図
- 届出者の確認書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- 土地の登記事項証明書など
- 伐採の権限が確認できる書類(届出者が土地所有者でない場合)
- 隣接森林所有者との境界確認状況がわかる書類
- 主伐の場合には、伐採及び集積に係るチェックリスト、搬出計画図(チェックリストは様式のファイルをご利用ください)
- その他必要な書類
添付書類に関する詳細はこちらをご確認ください。
確認通知書・適合通知書について
交付を申請する場合は、「確認通知書・適合通知書交付申請書」の提出が必要です。(様式のファイルをご利用ください)
届出をしなかった場合について
無届伐採は森林法違反となり、伐採途中で発覚した場合は伐採の中止命令を行います。
また、無届伐採後に造林が行われていない場合は、森林法に基づき罰せられる場合があります。
様式
「伐採及び伐採後の造林の届出書」「伐採計画書」「造林計画書」「伐採及び集材に係るチェックリスト」「確認通知書・適合通知書交付申請書」には押印は不要です。
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伐採および伐採後の造林届出書 (Excel 12.6KB)
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伐採および伐採後の造林届出書 (PDF 42.6KB)
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伐採計画書 (Excel 12.7KB)
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伐採計画書 (PDF 34.1KB)
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造林計画書 (Excel 15.8KB)
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造林計画書 (PDF 49.8KB)
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伐採及び集材に係るチェックリスト (Excel 22.2KB)
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伐採及び集材に係るチェックリスト (PDF 117.4KB)
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伐採に係る同意書(参考様式) (Word 18.4KB)
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伐採に係る同意書(参考様式) (PDF 37.2KB)
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確認通知書・適合通知書交付申請書 (Excel 12.3KB)
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確認通知書・適合通知書交付申請書 (PDF 21.7KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について
伐採届に基づいて森林の立木の伐採(主伐)及び造林をしたときは、法第10条の8第2項に定める状況報告の対象となります。なお、伐採の方法が間伐の場合には、報告書を提出する必要はありません。
伐採後に森林以外の用途へ転用を行うものについては、「伐採に係る森林の状況報告書」の提出は必要ですが、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は必要ありません。
報告時期について
伐採、造林を完了した日から30日以内
様式
「伐採に係る森林の状況報告書」と「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」には押印は不要です。
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伐採に係る森林の状況報告書 (Excel 14.1KB)
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伐採に係る森林の状況報告書 (PDF 53.1KB)
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伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Excel 15.1KB)
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伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (PDF 47.1KB)
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、以下の様式により伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
林地開発について
地域森林計画の対象森林での開発行為(森林の伐採だけではなく土石や樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為)について、面積が1ヘクタールを超える場合(太陽光発電施設の設置を目的とする場合は0.5ヘクタールを超える場合)には、林地開発行為に該当しますので、事前に県知事の許可が必要となります。
林地開発の詳しい内容については、秋田県のホームページをご覧ください。
保安林制度について
森林には、水源かん養や山地災害の防止などをはじめとする多大な働きがあります。国や都道府県では、こうした森林の中で私たちの暮らしを守るために特に需要な役割を果たしている森林を「保安林」に指定し、その働きが失われないように伐採を制限したり、適切に手を加えるなど、期待される働きを維持できるよう必要な管理を行っています。
保安林には目的によっていろいろな種類と役割があり、その種類は全部で17種類です。
詳しい内容については、林野庁のホームページまたは秋田県のホームページをご覧下さい。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 農地森林整備課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5739 ファクス:018-888-5736
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