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森林の伐採・林地開発・保安林制度

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ページ番号1006859  更新日 平成31年4月25日

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伐採・林地開発について

森林の伐採には届出が必要です!

自己の森林であっても地域森林整備の対象となっている森林を伐採する場合は、事前に「伐採および伐採後の造林の届出書」を市に提出することが法律(森林法第10条の8)で義務付けられています。
また、森林の大切な働きを失うことがないよう、立木を伐採した跡地の造林計画を提出することも義務付けられています。

対象となる森林について

保安林などを除く民有林(地域森林計画の対象林)
注:林地を他の用途に転用(1ヘクタール以下)する場合も届出が必要です。

届出書に添付する書類について

造林および伐採後の造林の届出書(様式ファイルをご利用ください。)
位置図(25000分の1)、林班図(5000分の1)、伐採範囲図(2000分の1)、伐採同意書等、公図、その他必要な書類

届出時期について

伐採を始める90日から30日前までに提出してください。

届出者について

届出者一覧
内容  申請者
造林権原者(森林所有者)が自分で伐採する場合  造林権原者 
造林権原者(森林所有者)が請負などにより伐採する場合 造林権原者
伐採実施者が造林権原者(森林所有者)から立木を買い受けて伐採する場合
補足:連名で届出を行う場合は、届出内容を遵守する義務は両者が負うことになります(伐採実施者であっても、伐採後の造林に関する義務を負うことになります)。 
 造林権原者 
および
 伐採実施者 

適合・確認通知書について 

市は、届出書の受付後、届出書の内容が秋田市森林整備計画に適合しているかどうかを確認し、適合する場合、市は必要に応じ届出者に適合通知書を出します。
森林整備計画に適合した届出書を提出しない場合、市は届出者に変更命令を出します。変更命令が出された場合は、先に提出された届出書は無効となり、変更せずに伐採した場合は無届伐採となります。
なお、森林以外の用途への1ヘクタールを超えない転用に係る伐採の場合は、届出内容を確認したのち、必要に応じ確認通知を出します。

注:この通知は、木材の合法性を証明する証明書となります。

届出をしなかった場合について 

無届伐採は森林法違反となり、伐採途中で発覚した場合は伐採の中止命令を行います。また、無届伐採後に造林が行われていない場合は、森林法に基づき罰せられる場合があります。

1ヘクタールを超える森林の開発 

地域森林計画の対象森林での開発行為(森林の伐採だけではなく土石や樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為)について、面積が1ヘクタールを超える場合には、林地開発行為に該当しますので、事前に県知事の許可が必要となります。

  • 伐採および伐採後の造林届出書 (PDF 71.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 伐採および伐採後の造林届出書 (Word 24.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 伐採および伐採後の造林届出書記載例 (PDF 365.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 伐採の完了届出書 (PDF 29.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 伐採の完了届出書 (Word 18.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 伐採に係る同意書 (Word 18.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 伐採に係る同意書 (PDF 25.7KB)新しいウィンドウで開きます

林地開発の詳しい内容については、秋田県のホームページをご覧下さい。

  • 秋田県「林地開発許可制度について 」のページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

保安林制度について

森林には、水源かん養や山地災害の防止などをはじめとする多大な働きがあります。国や都道府県では、こうした森林の中で私たちの暮らしを守るために特に需要な役割を果たしている森林を「保安林」に指定し、その働きが失われないように伐採を制限したり、適切に手を加えるなど、期待される働きを維持できるよう必要な管理を行っています。
保安林には目的によっていろいろな種類と役割があり、その種類は全部で17種類です。

詳しい内容については、林野庁のホームページまたは秋田県のホームページをご覧下さい。

  • 林野庁・保安林制度(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田県・保安林制度(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市産業振興部 農地森林整備課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5739 ファクス:018-888-5736
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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