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辺岨公園(河辺岩見)の利用について

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ページ番号1038655  更新日 令和5年5月31日

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辺岨公園の使用について

辺岨公園のグラウンドは一般利用できません。

辺岨公園のグラウンド部分は、令和5年4月1日から管理者が民間事業者に代わり、一般利用ができなくなりました。

グラウンド部分を除く公園は、引き続き一般利用できます。管理については令和5年4月1日から公園課から産業企画課に変更していますので、辺岨公園に関するお問い合わせや申請は、産業企画課(電話番号018-888-5725)までお願いします。

公園内行為許可申請

公園内で次の行為を行おうとする場合は、公園内行為許可申請が必要です。

  1. 物品の販売、募金その他これらに類すること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行をすること。
  4. 禁止された場所へ車両又は牛馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
  5. 競技会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会、催しのため公園の全部又は一部を使用すること。
  6. 花火、のろしその他火気を使用すること。
  7. 上記1から6に掲げるもののほか、市長が公園の管理上特に必要があると認める行為

使用料は、秋田市都市公園条例をご確認ください。

  • 秋田市都市公園条例 別表第1(第9条関係)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市都市公園条例第3条第1項に基づく許可に関する運用基準 (PDF 115.5KB)新しいウィンドウで開きます

公園占用許可申請

公園内への電柱、地下埋設管などの設置

公園に施設(電柱の建柱、ガス、水道管の埋設、仮設工作物など)を設け、継続して使用する場合には許可が必要です。

公園の占用料は、秋田市道路占用等に関する条例の規定に準じています。

  • 秋田市道路占用等に関する条例(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

公園施設設置許可申請

花壇や公園の清掃用具庫などの設置

公園美化を目的とした、花壇や公園の清掃用具庫などの設置で継続して使用する場合には許可が必要です。

  • 秋田市都市公園条例(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請書

申請書への押印が不要になりました(令和3年3月1日から)

許可書は来庁または郵送での受け渡しとなります。

公園内行為許可申請書

  • 公園内行為許可申請書 (PDF 47.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公園内行為許可申請書 (Excel 44.0KB)新しいウィンドウで開きます

申請時の添付書類

  • 位置図
  • 平面図(公園の略図、行事で使用する範囲や設置物件などがわかるもの)
  • 開催案内・企画書など(行事の内容がわかる案内やチラシなど)

公園占用許可申請書

  • 公園占用許可申請書 (PDF 47.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公園占用許可申請書 (Excel 45.5KB)新しいウィンドウで開きます

申請時の添付書類

  • 位置図
  • 平面図
  • 横断図
  • 構造図
  • 現況写真

公園施設設置許可申請書

  • 公園施設設置許可申請書 (PDF 48.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公園施設設置許可申請書 (Excel 49.0KB)新しいウィンドウで開きます

申請時の添付書類

  • 位置図
  • 平面図
  • 横断図
  • 構造図
  • 現況写真

公園施設管理許可申請書

  • 公園施設管理許可申請書 (PDF 44.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公園施設管理許可申請書 (Excel 45.0KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市産業振興部 産業企画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5722 ファクス:018-888-5723
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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