森林経営管理制度について
制度の概要
平成30年5月に森林経営管理法が成立し、経営や管理が適切に行われていない森林について、適切な経営や管理の確保を図るため、平成31年4月から新たな制度「森林経営管理制度」が始まりました。
この制度では、「森林経営管理法」に基づき、市が森林所有者へ今後の森林管理について意向調査を実施し、森林所有者が自ら森林管理ができない場合は、経営管理権を設定して市が所有者の代わりに森林の経営管理を行うことができます。市に経営管理を任された森林のうち、林業経営に適した森林は意欲と能力のある林業経営者に再委託し、林業経営に適さない森林は市が経営管理を行います。
本制度は、森林環境譲与税を活用して実施します。
制度の流れ
(1) 市が森林所有者に対し、所有森林を今後どのように経営管理したいかの意向を確認します。
(2) 市に委託をしたいと回答を頂いたときは、必要に応じて、市と協議の上、経営管理の委託手続きを行います。
(3) 林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に経営管理を再委託します。
(4) 自然条件等が悪く採算ベースに乗らない森林は、市が森林環境譲与税を活用して直接管理します。
意向調査について
秋田市では、経営や管理が行き届いていない森林を抽出のうえ、令和2年度から意向調査を実施します。
令和2年度は河辺地域のかたが対象です。「北野田高屋」「岩見三内」「和田」地区に対象森林を所有するかたに調査票をお送りしますので、ご協力をお願いいたします。
予定している秋田市全地区の調査が完了するまで、10年程度を要する見込みです。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 農地森林整備課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5739 ファクス:018-888-5736
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