森林経営管理制度について
制度の概要
平成30年5月に森林経営管理法が成立し、経営や管理が適切に行われていない森林について、適切な経営や管理の確保を図るため、平成31年4月から新たな制度「森林経営管理制度」が始まりました。
この制度では、「森林経営管理法」に基づき、市が森林所有者へ今後の森林管理について意向調査を実施し、森林所有者が自ら森林管理ができない場合は、経営管理権を設定して市が所有者の代わりに森林の経営管理を行うことができます。
本制度は、森林環境譲与税を活用して実施します。
制度の流れ
- 市が森林所有者に対し、所有森林の今後の経営管理についての意向を確認します。
- 森林所有者が経営管理の意向を市に回答します。
- 市が森林経営管理制度に関する説明会を開催します。
- 市への森林経営管理の委託希望についての意向を確認します。
- 市への委託の希望があった森林については、経営管理の委託手続きを行い、市が森林の経営管理を行います。
意向調査について
秋田市では、経営や管理が行き届いていない森林を抽出のうえ、意向調査を実施しています。
これまでに、河辺地域、雄和地域、豊岩地区、上北手地区の調査を実施しております。
森林調査を実施します
森林の地形や資源量の調査のため、豊岩地区・上北手地区・仁別地区において航空レーザ測量および森林立ち入り調査を実施します。
- 令和6年6月中旬から令和6年7月末まで 航空レーザ測量
- 令和6年9月から令和6年12月末まで 森林立ち入り調査
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
秋田市産業振興部 農地森林整備課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5739 ファクス:018-888-5736
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