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難病の医療費助成の制度について

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ページ番号1005587  更新日 令和4年9月27日

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指定難病について

令和3年11月より、医療費助成対象の指定難病が6疾病(自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症、脳クレアチン欠乏症候群、ネフロン癆、家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)、ホモシスチン尿症、進行性家族性肝内胆汁うっ滞症)追加になり、338疾病になりました。
注:自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症は、指定難病288(自己免疫性後天性凝固因子欠乏症)へ統合しました。
338疾病については、下記のPDFファイル「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病」をご覧ください。

  • 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病 (PDF 306.8KB)新しいウィンドウで開きます

制度の詳細は、秋田県ホームページ「指定難病・小児慢性特定疾病医療費助成について」をご覧ください。
申請書などの必要書類や秋田県の難病指定医、医療機関、薬局、訪問看護事業所の指定状況などについても、秋田県ホームページでご確認いただけます。

  • 美の国あきたネット 指定難病・小児慢性特定疾病医療費助成について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

特定医療費(指定難病)における寡婦(夫)控除のみなし適用については下記をご覧ください。

  • 寡婦(夫)控除のみなし適用 (PDF 149.9KB)新しいウィンドウで開きます

特定医療費(指定難病)受給者証交付申請について

  • 特定医療費(指定難病)受給者証申請のご案内 (PDF 363.9KB)新しいウィンドウで開きます

新規申請

申請手続き

秋田市保健所では、秋田市に住民登録のあるかたの申請を受け付けしています。対象となる医療費は、特定医療費(指定難病)受給者証に記載されている医療機関、薬局、訪問看護ステーションにおいて、支給認定となった指定難病の治療に限ります。申請手続きには、下記の書類が必要です。

必要書類

1 特定医療費(指定難病)支給認定申請書

秋田市保健所に備え付けています。また、秋田県のホームページからもダウンロードできます。

2 臨床調査個人票

申請する疾病ごとに様式が異なります。下記厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。両面印刷してお使いください。

  • 臨床調査個人票様式(厚生労働省ホームページより)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
3 世帯全員の住民票

世帯主名と続柄が記載されているもの。

注:受診者が加入医療保険の被扶養者で、被保険者が単身赴任などで他の住所地に住民登録している場合は、被保険者の住民票も必要となります。

4 市町村民税の課税状況の確認書類

次のうちいずれかの書類を提出してください。

  • 市民税・県民税(所得・課税)証明書(原本)
  • 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(写し)
  • 市民税・県民税の税額決定・納税通知書(写し)

4月から6月に申請する場合は前年度、7月から3月に申請する場合は今年度のものが必要となります。

また、受診者の健康保険証により提出範囲が異なります。中学生以下は提出不要です。

  • 受診者が国民健康保険(または国民健康保険組合)に加入している場合は、世帯内で国民健康保険(または国民健康保険組合)に加入しているかた全員のもの
  • 受診者が後期高齢者医療制度に加入している場合は、世帯内で後期高齢者医療制度に加入しているかた全員のもの
  • 受診者が被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)に加入している場合は、被保険者本人のもの。なお、被保険者本人が非課税の場合は、被扶養者全員のものも必要となります。
5 健康保険証の写し(受診者の健康保険証により提出範囲が異なります。)

被保険者証、被扶養者証、組合員証などの医療保険の加入がわかるもの。

  • 受診者が国民健康保険(または国民健康保険組合)に加入している場合は、世帯内で国民健康保険(または国民健康保険組合)に加入しているかた全員のもの
  • 受診者が後期高齢者医療制度に加入している場合は、世帯内で後期高齢者医療制度に加入しているかた全員のもの
  • 受診者が被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)に加入している場合は、受診者本人のもの(受診者が被扶養者の場合は、被保険者本人分も必要)
  • 受診者が生活保護を受けている場合は「生活保護受給証明書」を提出してください。「生活保護受給証明書」の発行については、保護課の担当者に相談をしてください。
6 その他必要な書類(該当するかたのみ)
  • 国民健康保険組合に加入しているかたは、医療保険の所得区分の確認のため、「同意書」が必要です。同意書は秋田市保健所に備え付けています。また、秋田県のホームページからもダウンロードできます。
  • 世帯内に他に特定医療費(指定難病)受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちのかたがいる場合は、そのかたの受給者証および健康保険証の写し
  • 介護保険被保険者証の写し(受診者が所持している場合)
    注:介護認定の状況が分かるようにコピーしてください。
  • 世帯全員が市町村民税が非課税で、受診者(受診者が18歳未満の場合は保護者)が障害年金や遺族年金等を受給している場合は、その通知書等の写し
注意

注1:申請手続きに必要な各様式は保健所の窓口にお問い合わせいただくか、秋田県ホームページ、厚生労働省ホームページから各PDF文書をダウンロードしてください。
注2:提出していただいた書類で、扶養関係や所得確認ができない場合、他にも書類提出をお願いしたり、確認させていただく場合があります。
注3:申請手続きについてご不明な点は、感染症・難病担当(電話:018-883-1180)までご連絡ください。

更新申請(現在、受給者証をお持ちのかた)

特定医療費(指定難病)受給者証には、有効期限があります。

現在、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのかたは、年に1回更新申請が必要です。6月下旬頃に、対象者へ更新の案内をしますので、8月中旬頃までに手続きをしてください。

軽症者特例について

新規申請や更新申請をした結果、「重症度分類」を満たさないため支給認定が不認定になったかたのうち、軽症者特例に該当するかたが手続きをすると受給者証が交付されます。

対象者

申請月を含む直近12か月以内に、指定難病に係る医療費総額(10割)が33,330円を超える月が、年間3回以上あるかた

必要書類

  1.  特定医療費(指定難病)支給認定申請書
  2.  自己負担上限額管理票(医療費総額10割の金額が記入されているもの)または、医療費申告書および領収書の写し
  3.  特定医療費(指定難病)受給者証の写し(すでにお持ちのかた)
  4. 不承認の通知書

高額かつ長期の申請について

高額かつ長期の基準に該当するかたが手続きをすると、月額の自己負担上限額が軽減されます。

対象者

特定医療費(指定難病)受給者証の階層区分がC1、C2またはDに該当し、申請月を含む直近12か月以内に、指定難病に係る医療費総額(10割)が5万円を超える月が年間6回以上あるかた

一般と高額かつ長期の自己負担限度額一覧表
階層区分 自己負担上限額(一般) 自己負担上限額(高額かつ長期)
C1

10,000円

5,000円

C2 20,000円 10,000円
D 30,000円 20,000円

必要書類

  1. 特定医療費(指定難病)支給認定申請書
  2. 自己負担上限額管理票
  3. 特定医療費(指定難病)受給者証の写し

受給者証記載事項の変更申請

住所、氏名、健康保険証などに変更があった場合には、手続きが必要です。

住所、氏名変更時の必要書類

  • 特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届
  • 住民票(世帯全員分、世帯主名と続柄が記載されているもの)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証の写し

健康保険証変更時の必要書類

  • 特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届
  • 健康保険証の写し
  • 市町村民税の課税状況の確認書類
  • 特定医療費(指定難病)受給者証の写し

 

健康保険証の写し、市町村民税の課税状況の確認書類については、受給者の健康保険証の種類や変更時期によって必要な書類が異なります。詳しくは感染症・難病担当(電話:018-883-1180)までお問い合わせください。 

医療費の払い戻し(償還払い)について

申請日から特定医療費(指定難病)受給者証が交付されるまでの間、自己負担で支払った医療費の額が、月額自己負担上限額を超えた場合、医療費の払い戻しができます。

対象となる医療費は、特定医療費(指定難病)受給者証に記載されている医療機関、薬局、訪問看護ステーションにおいて、支給認定となった指定難病の治療に限ります。

必要書類

  1. 請求書(保健所にあります)
  2. 領収書(原本)
  3. 通帳(口座名義と口座番号が分かるもの)
  4. 特定医療費(指定難病)受給者証の写し

ただし、場合によっては上記以外の書類も必要となることがあります。

必要時、該当するかたへ直接ご案内いたします。 

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-827-5250(感染症・難病担当)
ファクス:018-838-1166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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