難病の医療費助成の制度について
指定難病について
令和6年4月1日より、医療費助成対象の指定難病が3疾病(MECP2重複症候群、線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)、TRPV4異常症)追加になり、341疾病になりました。
341疾病については、下記のPDFファイル「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病」をご覧ください。
制度の詳細は、秋田県ホームページ「指定難病・小児慢性特定疾病医療費助成について」をご覧ください。
申請書などの必要書類や秋田県の難病指定医、医療機関、薬局、訪問看護事業所の指定状況などについても、秋田県ホームページでご確認いただけます。
特定医療費(指定難病)受給者証交付申請について
新規申請
申請手続き
秋田市保健所では、秋田市に住民登録のあるかたの申請を受け付けしています。特定医療費の助成対象は、全国の難病指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業者)で、指定難病及びその疾患に付随して発生した傷病に関する医療費等(外来・入院における医療費、薬代、医学的処置、訪問看護、介護保険における医療系サービス等)です。申請手続きには、下記の書類が必要です。
必要書類
1 特定医療費(指定難病)支給認定申請書
秋田市保健所に備え付けています。また、秋田県のホームページからもダウンロードできます。
2 臨床調査個人票
申請する疾病ごとに様式が異なります。下記厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。両面印刷してお使いください。
3 世帯全員の住民票
世帯主名と続柄が記載されているもの。
注:受診者が加入医療保険の被扶養者で、被保険者が単身赴任などで他の住所地に住民登録している場合は、被保険者の住民票も必要となります。
マイナンバーカードをお持ちのかたは住民票をコンビニで取得することができます。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
4 市町村民税の課税状況の確認書類
次のうちいずれかの書類を提出してください。令和6年度のものが必要となります。
- 市民税・県民税(所得・課税)証明書(原本)
- 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(写し)
- 市民税・県民税の税額決定・納税通知書(写し)
また、受診者の加入している公的医療保険の種類によって、提出が必要な方の範囲が異なります。中学生以下は提出不要です。
- 受診者が国民健康保険、国民健康保険組合または後期高齢者医療制度に加入している場合は、世帯内で同じ健康保険に加入しているかた全員のもの
- 受診者が被保険者(組合員)の場合は、受診者のもの
- 受診者が被扶養者の場合は、被保険者のもの。ただし、被保険者が非課税の場合は、受診者のものも必要となります。
マイナンバーカードをお持ちのかたはを市民税・県民税(所得・課税)証明書をコンビニで取得することができます。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
5 公的医療保険が確認できるものの写し
次の(1)〜(4)のいずれかを提出してください。
(1)資格情報のお知らせの写し(医療保険の保険者から、マイナ保険証保有者または加入者全員に交付されます)
(2)資格確認書の写し(医療保険の保険者から、マイナ保険証未保有者を対象に交付されます)
(3)マイナポータルから確認できる「資格情報画面」の写し
(4)健康保険証の写し(有効期間までの間、最長で令和7年12月1日まで使用できます)
加入している公的医療保険の種類によって、提出が必要な保険情報の範囲が異なります。
- 受診者が国民健康保険、国民健康保険組合または後期高齢者医療制度に加入している場合は、世帯内で同じ健康保険に加入しているかた全員のもの
- 受診者が被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)に加入している場合は、受診者本人のもの(受診者が被扶養者の場合は、被保険者本人分も必要)
- 受診者が生活保護を受けている場合は「生活保護受給証明書」を提出してください。「生活保護受給証明書」の発行については、保護課の担当者に相談をしてください。
6 支給認定基準世帯員記載用紙
- 受給者と同じ医療保険に加入しているかたの氏名等を記載してください。
- 個人番号(マイナンバー)の記載は任意です。
- 世帯全員が市町村民税非課税の場合、受診者(受診者が18歳未満の場合は保護者)の障害年金や遺族年金等受給の有無、その受給額を記載してください。
7 その他必要な書類(該当するかたのみ)
- 国民健康保険組合に加入しているかたは、医療保険の所得区分の確認のため、「同意書」が必要です。同意書は秋田市保健所に備え付けています。また、秋田県のホームページからもダウンロードできます。
- 世帯内に他に特定医療費(指定難病)受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちのかたがいる場合は、そのかたの受給者証および健康保険証の写し
- 世帯全員が市町村民税が非課税で、受診者(受診者が18歳未満の場合は保護者)が障害年金や遺族年金等を受給している場合は、その受給額が分かる通知書等の写し
注意
注1:申請手続きに必要な各様式は保健所の窓口にお問い合わせいただくか、秋田県ホームページ、厚生労働省ホームページから各PDF文書をダウンロードしてください。
注2:提出していただいた書類で、扶養関係や所得確認ができない場合、他にも書類提出をお願いしたり、確認させていただく場合があります。
注3:申請手続きについてご不明な点は、感染症・難病担当(電話:018-827-5250)までご連絡ください。
更新申請(現在、受給者証をお持ちのかた)
特定医療費(指定難病)受給者証には、有効期限があります。
現在、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのかたは、年に1回更新申請が必要です。5月中に、対象者へ更新の案内をしますので、7月下旬頃までに手続きをしてください。
軽症者特例について
新規申請や更新申請をした結果、「重症度分類」を満たさないため支給認定が不承認になったかたのうち、軽症者特例に該当するかたが手続きをすると受給者証が交付されます。
なお、新規申請の際に領収書の写しを添付することも可能です。
対象者
申請月を含む直近12か月以内に、指定難病に係る医療費総額(10割)が33,330円を超える月が、3回以上あるかた
必要書類
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書
- 自己負担上限額管理票(医療費総額10割の金額が記入されているもの)または、医療費申告書および領収書の写し
- 特定医療費(指定難病)受給者証の写し(すでにお持ちのかた)
- 不承認の通知書
高額かつ長期の申請について
高額かつ長期の基準に該当するかたが手続きをすると、月額の自己負担上限額が軽減されます。
対象者
特定医療費(指定難病)受給者証の階層区分がC1、C2またはDに該当し、申請月を含む直近12か月以内に、指定難病に係る医療費総額(10割)が5万円を超える月が6回以上あるかた
階層区分 | 自己負担上限額(一般) | 自己負担上限額(高額かつ長期) |
---|---|---|
C1 |
10,000円 |
5,000円 |
C2 | 20,000円 | 10,000円 |
D | 30,000円 | 20,000円 |
必要書類
- 特定医療費(指定難病)支給認定申請書
- 自己負担上限額管理票
- 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
受給者証記載事項の変更申請
住所、氏名、公的医療保険などに変更があった場合には、手続きが必要です。
住所、氏名変更時の必要書類
- 特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届
- 住民票(世帯全員分、世帯主名と続柄が記載されているもの)
- 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
公的医療保険変更時の必要書類
- 特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届
- 公的医療保険が確認できるものの写し (注1)
- 市町村民税の課税状況の確認書類 (注2)
- 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
注1:新たに加入した公的医療保険の種類によって、提出が必要な保険情報の範囲が異なります。詳細は、本ページ上部「新規申請」の必要書類「5 公的医療保険が確認できるものの写し」をご覧ください。
注2:令和6年度の市町村民税の課税状況の確認書類をご提出ください。提出が必要な方の範囲については、本ページ上部「新規申請」の必要書類「4 市町村民税の課税状況の確認書類」をご覧ください。
医療費の払い戻し(償還払い)について
有効期間開始日から特定医療費(指定難病)受給者証が交付されるまでの間に指定医療機関において支払った医療費の額が、月額自己負担上限額を超えた場合、医療費の払い戻しができます。
必要書類
- 請求書(保健所に備え付けています。また、秋田県のホームページからもダウンロードできます。)
- 領収書(原本)
- 自己負担上限額管理票
- 通帳またはキャッシュカード(口座名義と口座番号が分かるもの)の写し(通帳の「アプリ画面」の写しも可)
- 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
- 高額療養費決定通知書(高額療養費の手続きをした場合)
- 委任状、印鑑(受給者以外のかたが口座名義人となる場合)
- 戸籍謄本(受給者が死亡している場合)
- 申立書(受給者が死亡している場合)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-827-5250(感染症・難病担当)
ファクス:018-883-1158
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