結核定期健康診断報告について
結核定期健康診断について
・「感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律」(以下、「感染症法」とします。)第53条の2および53条の7の規定により、学校、病院・診療所、助産所、社会福祉施設等は以下のとおり結核の定期健康診断を実施し、所在地を管轄する保健所に実施状況を報告することと定められています。
・結核の定期健康診断は、結核の早期発見により集団感染を防ぐことを目的に行っているため、該当する施設においては、対象者への健康診断を確実に行っていただくようお願いいたします。
実施義務者、対象者、健診時期
実施義務者 |
対象者 |
健診時期 |
---|---|---|
学校長(注1) | 業務に従事する者 | 毎年度 |
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校 または各種学校の学生、生徒 (修業年限が1年未満の者を除く) |
入学年度 | |
病院・診療所・助産所 の管理者 |
業務に従事する者 | 毎年度 |
介護老人保健施設長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
社会福祉施設長(注2) | 業務に従事する者 | 毎年度 |
65歳以上の入所者 | 65歳になる誕生日の属する年度以降、毎年度 | |
刑事施設長 | 20歳以上の被収容者 | 20歳になる誕生日の属する年度以降、毎年度 |
注1:専修学校および各種学校を含み、幼稚園を除く
注2:社会福祉法第2条第2項第1号および第3号から第6号までに規定する施設
- 第1号:生活保護法に規定する救護施設、更生施設、その他生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
- 第3号:老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- 第4号:障害者総合支援法に規定する障害者支施設設
- 第5号:削除
- 第6号:売春防止法に規定する婦人保護施設
令和6年度分 報告方法
健診を行った翌月の10日までに、報告様式に記入し秋田市保健所 健康管理課に報告書の提出をお願いします。
数か月にわたる健診の場合、1枚にまとめ、健診の最終月に取りまとめて報告いただいても構いません。
報告様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-827-5250(感染症・難病担当)
ファクス:018-883-1158
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。