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結核予防費補助金交付事業

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ページ番号1026890  更新日 令和7年4月1日

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結核予防費補助金交付事業

結核予防費補助金とは

結核患者の早期発見と患者発生防止を図るため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第53条の2に基づき、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支払った者(設置者)に対して法第60条第1項に基づき、補助金を交付するものです。

対象事業者および対象事業

  対象事業者(国、都道府県又は市町村が設置する学校又は施設を除く) 対象事業
私立学校

大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校

(修業年限が一年未満のものを除く。)

学生又は生徒の入学した年度に実施する結核健康診断

私立施設 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から6号までに規定する施設

施設に入所している「65歳以上の者」(その年度に65歳となる者を含む。)に実施する結核健康診断

注:他疾患のため、医療機関を受診し、胸部エックス線撮影等の検査を受けた方は対象外です。

 注:秋田市以外に所在地を有する学校や施設は対象外です。

 注:市町村長が実施する結核健診を受診した方は対象外です。

 注:結核健診一次検査のみ補助対象です(精密検査を指示され、受診した場合の検査料金は補助対象外です)。

補助額

補助金の交付額は、市長の定める基準額の3分の2以内とし、当該年度における予算の範囲内で交付します。

注:予算を上回る申請があった場合、予算内で按分し、交付いたします。

令和7年度スケジュール(予定)

時期

手続

11月中旬から12月中旬 申請

1月中旬から2月中旬まで

実績報告

注:令和7年度からは、学校・施設に対し、郵送での申請案内を行っておりませんので、申請をご希望の場合は、お手続をお忘れないようお願いいたします。

注:申請および実績報告について、詳細は手続の時期ごとにホームページでお知らせいたします。

秋田市結核予防費補助金交付要綱

  • 秋田市結核予防費補助金交付要綱 (PDF 41.7KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 健康管理課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-827-5250(感染症・難病担当)
ファクス:018-883-1158
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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