よくある質問(結婚新生活支援事業)
対象世帯について
Q1 再婚の場合も対象になりますか。
対象となります。
ただし、夫婦のどちらかが過去に秋田市や他の市区町村でこの制度による補助金を受けたことがある場合は対象外となります。
Q2 子どもがいる場合でも対象になりますか。
対象となります。
Q3 申請時点で40歳になりますが、対象になりますか。
婚姻日における年齢が39歳以下であれば対象となります。
Q4 夫婦の所得を合算したところ500万円を超えていますが、必ず対象外となるのでしょうか。
原則、所得の上限額を超えた場合は対象となりません。ただし、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日)に貸与型奨学金の返済をした場合は、所得合計額から令和5年中の返済額を控除することができます。
Q5 奨学金の控除について、自治体などからの返済助成を受ける場合、控除額に影響はありますか。
各自治体からの返済助成を受けた場合であっても、対象期間中(令和6年度補助金であれば令和5年中)にご自身で返済している場合はその返済額が控除額となりますので、影響はありません。
なお、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)に返済した金額分を控除するものであり、返済がない場合は控除の対象となりません。
Q6 夫婦で同居していますが、住所変更の手続きをしていないので、住民票上は別の住所になっています。申請は可能ですか。
申請日時点で夫婦ともに対象の住居に住民登録している必要があります。住所変更の手続きを行った後に申請してください。
Q7 「他の公的制度による家賃補助など」とはどういったものですか。
自治体による住宅リフォーム補助金などが該当します。ただし、「あきた安心安全住まい推進事業関係補助金」は併用可能です。(なお、住宅リフォームで、請負工事契約が別でかつ工期も別である場合は、他の家賃補助などとの併用可能です。)
Q8 結婚新生活支援事業補助金を受けるためには、県や市など自治体が指定した住居に入居しなければなりませんか。
対象となる費用は、申請者が結婚に伴い取得(購入・建築)あるいは賃借した住居にかかるものです。したがって、自治体が指定した住居に入居する必要はありません。
所得証明書について
Q9 婚姻届受理証明書(戸籍謄本)や所得証明書は、コピーでもいいですか。
コピーで構いません。給与明細書などの提出が必要な場合も、コピーで構いません。
なお、所得証明書は、「同意書兼誓約書(様式第3号)」の誓約事項 上から1段目に同意する方は、提出を省略することができます。ただし、令和6年1月1日時点で秋田市外に居住しており、令和6年11月までに申請する方は、必ず提出が必要です。
Q10 所得証明書の代わりに源泉徴収票を提出してもよいですか。
源泉徴収票ではすべての収入を把握できない可能性があるため、市区町村が発行する令和6年度(令和5年分)所得証明書を提出してください。
Q11 所得証明書の提出は、所得のある人の分だけでよいですか。無職の場合は不要ですか。
所得がないことの証明にもなるため、就労状況に関わらず、夫婦両方の所得証明書の提出が必要です。
Q12 最近秋田市に移住してきました。所得証明書はどこから発行してもらうのですか。
令和6年度(令和5年中)の所得証明書は、令和6年1月1日時点で住民登録があった市区町村から発行されます。手続きなどの方法については、お手数ですが、令和6年1月1日時点で住民登録があった市区町村にお問い合わせください。
Q13 所得証明書を取得する前に、自分の所得を確認する方法はありますか。
以下の方法で確認が可能です。
【給与所得者(会社員・公務員・団体職員など)の場合】
「給与所得などに係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の『総所得金額』に記載された金額
「源泉徴収票」の『給与所得控除後の金額』に記載された金額(1年の間に複数の会社に勤務した場合や、不動産、農業などのその他の収入がある場合は、年間の合計額で判断しますのでご注意ください。)
【自営業(個人事業主・フリーランスなど)の場合】
「市民税・県民税 納税通知書兼決定通知書」の『合計所得金額』に記載された金額
注:マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを活用することで所得の確認が可能です。
対象費用について
Q14 結婚前からアパートに同居していましたが、対象になりますか。
原則、婚姻日以後に支払った費用のみが対象となります。
ただし、婚姻日からさかのぼって1年以内に契約した物件で、かつ、契約書の入居者欄に配偶者となられる方の続柄について「婚約者」などの記載が確認できる場合、婚姻前の敷金・礼金・仲介手数料も対象となる場合があります。
Q15 結婚後に夫(妻)が住んでいたアパートに同居する予定ですが、対象になりますか。
同居開始後に支払った費用が対象となります。同居は住民登録の状況で確認するため、必ず住所変更の手続きを行ってください。
Q16 対象費用にアパートの駐車場代は含まれますか。
含まれません。
ただし、契約上、家賃が駐車場代相当分を含んだ金額となっている場合は、駐車場代相当分も補助の対象となります。
Q17 社宅に住んでいますが、対象になりますか。
対象になります。この場合、次の2種類の書類を提出してください。
・ 賃借人が、申請者の勤務先であることがわかるもの(賃貸借契約書など)
・ 申請者が勤務先に対して家賃相当額を支払っていることが証明できるもの(給与明細書など)
Q18 結婚前に住宅を購入(または建築)しましたが、対象になりますか。
結婚前に取得した住宅については、婚姻日からさかのぼって1年以内に取得したものが補助の対象となります。
Q19 結婚前にリフォーム工事を発注しましたが、対象になりますか。
結婚前に発注したリフォーム工事については、婚姻日からさかのぼって1年以内に発注したものが補助の対象となります。
Q20 住宅取得費やリフォーム費用について、金融機関へのローン払いは対象になりますか。
ローン契約に基づくものに限り、対象となります。この場合、ローン契約を締結したことがわかる書類を提出してください。
Q21 親が所有する住宅のリフォーム工事を行いたいと考えていますが、対象になりますか。
婚姻する夫婦いずれかの名義でリフォーム工事を契約し、費用の支払いを夫婦のいずれかが行っている場合であれば、対象となります。
ただし、自治体などが助成するリフォーム補助金など他の公的制度による補助を受けている場合は対象になりません。
Q22 住居の購入費・建築費や賃借費用について、親と同居している場合でも申請することはできますか。
購入・建築や賃借のための契約名義が夫婦のいずれかであり、かつ、これらにかかる費用の支払いを夫婦のいずれかが行っている場合であれば対象となります。
Q23 引越費用で対象となるものを具体的に教えてください。
引越しにかかった費用のうち、引越業者や運送業者へ支払った費用が対象です。したがって、レンタカーを借りて引越しを行った場合の費用や、不用品の処分費用は対象外です。
継続補助制度について
Q24 継続補助制度とは何ですか。
前年度の補助金の交付決定を受け、交付決定額が補助上限額に達しなかった世帯に、その差額を上限として交付する制度です。
対象となる可能性のあるかたには、通知にてお知らせいたします。
Q25 前年度に家賃・共益費を3か月分交付されている場合、継続補助制度で、再度3か月分交付を受けることは可能ですか。
前年度に補助金の対象となった月がある場合は、3か月からその月数を差し引いた月数分が対象となります。
例えば、令和5年度に3か月分の賃料・共益費の交付を受けていると、他の住居に転居した場合でも、継続補助制度の申請時は賃料・共益費は対象外となります。
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