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よくある質問(結婚新生活支援事業)

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ページ番号1025430  更新日 令和7年6月27日

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対象世帯について

Q1 再婚の場合も対象になりますか。  

 対象となります。

 ただし、夫婦のどちらかが過去に秋田市や他の市区町村でこの制度による補助金を受けたことがある場合は対象外となります。

Q2 子どもがいる場合でも対象になりますか。

 対象となります。

Q3 申請時点で40歳になりますが、対象になりますか。

 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であれば対象となります。

Q4 夫婦で同居していますが、住所変更の手続きをしていないので、住民票上は別の住所になっています。申請は可能ですか。

 申請日時点で夫婦ともに対象の住居に住民登録している必要があります。

 住所変更の手続きを行った後に申請してください。

Q5 夫婦の所得を合算したところ500万円を超えていますが、必ず対象外となるのでしょうか。

 原則、夫婦の合計所得が500万円を超えた場合は対象となりません。

 ただし、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日)に貸与型奨学金の返済をした場合は、所得合計額から令和6年中の返済額を控除することができます。

Q6 奨学金の控除について、自治体などからの返済助成を受ける場合、控除額に影響はありますか。

 各自治体からの返済助成を受けた場合であっても、対象期間中(令和7年度補助金であれば令和6年中)にご自身で返済している場合はその返済額が控除額となりますので、影響はありません。(返済がない場合は控除の対象となりません。) 

Q7 「他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと」が要件になっていますが、それはどういったものですか。

 自治体による住宅リフォーム補助金などが該当します。ただし、「あきた安全安心住まい推進事業関係補助金」は併用可能です。(なお、住宅リフォームで、請負工事契約が別でかつ工期も別である場合は、他の家賃補助などとの併用可能です。)

Q8 結婚新生活支援事業補助金を受けるためには、県や市など自治体が指定した住居に入居しなければなりませんか。 

 自治体が指定した住居に入居する必要はありません。

対象費用について

Q9 婚姻前に支払った費用は対象になりますか。

 原則、同居開始後かつ婚姻後に支払った費用が対象になりますが、例外もあります。各費用による考え方は以下のとおりです。 なお、いずれの費用も令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った費用のみが対象です。

【住居の購入費・建築費、リフォーム費】

婚姻日からさかのぼって1年以内に、婚姻を前提に購入・建築、リフォームした費用が対象となります。

【住居の賃借料(賃料・共益費、敷金、礼金、仲介手数料)】

婚姻日からさかのぼって1年以内に、婚姻を前提に新たな住居を賃借した場合で、 婚姻を前提に賃借したことがわかる場合(注:)に限り、以下の費用が対象となります。

・同居開始前、婚姻前に支払った敷金、礼金、仲介手数料

・同居開始後、婚姻前に支払った賃料、共益費

(注:)「婚姻を前提に賃借したことがわかる場合」とは、住居の賃貸借契約書等の入居者欄に本人と配偶者となる方が記載されており、 かつ配偶者となる方の続柄が「婚約者」や「配偶者」と記載されていることが確認できる場合です。

【引越費用】

婚姻を前提に引越しを行う場合は、婚姻前に支払った費用が対象となります。

Q10 対象費用にアパートの駐車場代は含まれますか。

 含まれません。

 ただし、契約上、家賃が駐車場代相当分を含んだ金額となっている場合は、駐車場代相当分も補助の対象となります。

Q11 社宅に住んでいますが、対象になりますか。

 対象になります。この場合、次の2種類の書類を提出してください。

 ・ 賃借人が、申請者の勤務先であることがわかるもの(賃貸借契約書など)

 ・ 申請者が勤務先に対して家賃相当額を支払っていることが証明できるもの(給与明細書など)

Q12 住居の購入費・建築費や賃借費用について、親と同居している場合でも申請することはできますか。

 購入・建築や賃借のための契約名義が夫婦のいずれかであり、かつ、これらにかかる費用の支払いを夫婦のいずれかが行っている場合であれば対象となります。

Q13 住宅取得費やリフォーム費用について、金融機関へのローン払いは対象になりますか。

 ローン契約に基づくものに限り、対象となります。この場合、ローン契約を締結したことがわかる書類を提出してください。

Q14 親が所有する住宅のリフォーム工事を行いたいと考えていますが、対象になりますか。

 婚姻する夫婦いずれかの名義でリフォーム工事を契約し、費用の支払いを夫婦のいずれかが行っている場合であれば、対象となります。

 ただし、自治体などが助成するリフォーム補助金など他の公的制度による補助を受けている場合は対象になりません。

Q15 引越費用で対象となるものを具体的に教えてください。

 引越しにかかった費用のうち、引越業者や運送業者へ支払った費用が対象です。したがって、レンタカーを借りて引越しを行った場合の費用や、不用品の処分費用は対象外です。

所得証明書について

Q16 所得証明書はどこで発行できますか。

 令和7年度(令和6年中)の所得証明書は、令和7年1月1日時点で住民登録があった市区町村で発行できます。

 令和7年1月1日以降に秋田市に転入されたかたは、お住まいだった市区町村へお問い合わせください。

Q17 婚姻届受理証明書(戸籍謄本)や所得証明書は、コピーでもいいですか。

 コピーで構いません。その他提出が必要な書類も、コピーで構いません。

 なお、所得証明書は、「同意書兼誓約書(様式第3号)」の誓約事項、上から1段目に同意する方は、提出を省略することができます。

Q18 所得証明書の代わりに源泉徴収票を提出してもよいですか。

 源泉徴収票ではすべての収入を把握できない可能性があるため、市区町村が発行する令和7年度(令和6年分)所得証明書を提出してください。

Q19 所得証明書の提出は、所得のある人の分だけでよいですか。無職の場合は不要ですか。

 所得がないことの証明のため、就労状況に関わらず、夫婦両方の所得証明書の提出が必要です。

Q20 所得証明書を取得する前に、自分の所得を確認する方法はありますか。

 以下の方法で確認が可能です。

【給与所得者(会社員・公務員・団体職員など)の場合】

「給与所得などに係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の『総所得金額』に記載された金額

「源泉徴収票」の『給与所得控除後の金額』に記載された金額(1年の間に複数の会社に勤務した場合や、不動産、農業などのその他の収入がある場合は、年間の合計額で判断しますのでご注意ください。)

【自営業(個人事業主・フリーランスなど)の場合】

「市民税・県民税 納税通知書兼決定通知書」の『合計所得金額』に記載された金額

注:マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを活用することで所得の確認が可能です。

所得・課税証明書(非課税証明書)については、以下からご確認ください。

  • 市税の証明と閲覧

継続補助制度について

Q21 継続補助制度とは何ですか。

 前年度の補助金の交付決定を受け、交付決定額が補助上限額に達しなかった世帯に、その差額を上限として交付する制度です。

 対象となる可能性のあるかたには、令和7年6月下旬に通知にてお知らせいたします。(様式も同封します。)

Q22 前年度に家賃・共益費を3か月分交付されている場合、継続補助制度で、再度3か月分交付を受けることは可能ですか。

 前年度に補助金の対象となった月がある場合は、3か月からその月数を差し引いた月数分が対象となりますので、すでに3か月分交付されている場合は、再度3カ月分の交付を受けることはできません。

 例えば、令和6年度に3か月分の賃料・共益費の交付を受けていると、他の住居に転居した場合でも、継続補助制度の申請時は賃料・共益費は対象外となります。

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秋田市子ども未来部 子ども総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
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お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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