よくある質問(結婚新生活支援事業)
Q&A
1 補助要件について
Q1 再婚の場合も対象になりますか。
対象となります。
ただし、夫婦のどちらかが、秋田市や他の市区町村で、この制度による補助金を受けたことがある場合は対象外となります。
Q2 子どもがいる場合であっても対象になりますか。
子どもがいる方も対象となります。
Q3 申請をしたいのですが、申請時点で40歳になります。対象になりますか。
婚姻時点で39歳以下であれば、対象となります。
Q4 申請を検討していましたが、夫婦の所得を合算したところ、400万円を超えていたが、必ず対象外になるのでしょうか。
原則、所得の上限額を超えた場合は、要件を満たさないため、対象となりません。ただし、次に該当する場合は、合算した所得金額から差し引くことができます。
▼ 申請時点で無職の方がいる場合
無職の方の所得を「所得なし(0円)」とみなします。
▼ 令和3年中に貸与型奨学金の返済をした場合
夫婦の所得を合算した金額から、令和3年中に返済した額を控除します。
Q5 所得証明書を取得する前に、自分の所得を確認する方法はありますか。
以下の方法で確認が可能です。
▼ 給与所得者(会社員・公務員・団体職員など)の場合
「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の『総所得金額』に記載された金額
▼ 自営業(個人事業主・フリーランスなど)の場合
「市民税・県民税 納税通知書兼決定通知書」の『合計所得金額』に記載された金額
注:マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを活用することで所得の確認が可能です。
Q6 実際に夫婦で同居していますが、住所変更の手続きをしていないので、住民票上は別の住所になっています。申請は可能ですか。
申請日時点で夫婦ともに対象の住宅に住民登録している必要があります。住所変更の手続きを行った後に申請してください。
Q7 「他の公的制度による家賃補助等」とはどういったものですか。
自治体による住宅リフォーム補助金などが該当します。
ただし、すまい給付金や住まいの復興給付金、外構部の木質化対策支援事業については、結婚新生活支援事業補助金の申請と合わせて申請していただくことが可能です。また、住宅リフォームであっても、請負工事契約が別でかつ工期も別である場合には、結婚新生活支援事業補助金の申請は可能です。
Q8 結婚新生活支援事業補助金を受けるためには、県や市など自治体が指定した住居に入居しなければなりませんか。
対象となる費用は、申請者が結婚に伴い取得(購入・建築)あるいは賃借した住居にかかるものです。したがって、自治体が指定した住居に入居する必要はありません。
2 対象費用について
Q1 どのような費用が対象になりますか。
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払った住宅の購入費・建築費、住宅の賃借費、リフォーム費用、引越費用について、1世帯あたり30万円まで対象となります。
Q2 結婚前からアパートに同居していましたが、対象になりますか。
原則、婚姻日以後に支払った費用については対象になります。
ただし、婚姻日より前に、婚姻後の生活のため婚姻日からさかのぼって1年以内に新たに行った住宅等の契約は、補助の対象となります。
(契約書の入居者欄に配偶者となられる方の続柄について「婚約者」と記載があるなど、確認できる場合に限ります。)
Q3 結婚後に夫(妻)が住んでいたアパートに同居する予定ですが、対象になりますか。
対象になります。同居開始後に支払った費用が対象となります。同居は住民登録の状況で確認するため、必ず住所変更の手続きを行ってください。
Q4 対象費用に、アパートの駐車場代は含まれますか。
含まれません。
ただし、契約上、家賃が駐車場代相当分を含んだ金額となっている場合は、駐車場代相当分も補助の対象となります。
Q5 社宅に住んでいますが、対象になりますか。
対象になります。この場合、次の2種類の書類を提出してください。
・ 賃借人が勤務先であることがわかるもの・・・賃貸借契約書など
・ 申請者が勤務先に対して家賃相当額を支払っていることが証明できるもの・・・給与明細書など
Q6 結婚前に住宅を購入(または建築)しましたが、対象になりますか。
結婚前に取得した住宅については、婚姻日からさかのぼって1年以内に取得したものが補助の対象となります。
Q7 リフォーム費用は、どういったものが対象になりますか。
住宅の修繕や増改築、設備更新等の工事費用が対象になります。なお、倉庫や車庫の工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事の費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置費用は対象になりません。
Q8 結婚前にリフォーム工事を発注しましたが、対象になりますか。
結婚前に発注したリフォーム工事については、婚姻日からさかのぼって1年以内に発注したものが補助の対象となります。
Q9 親が所有する住宅のリフォーム工事を行いたいと考えていますが、対象になりますか。
婚姻する夫婦いずれかの名義でリフォーム工事を契約し、費用の支払いを夫婦のいずれかが行っている場合であれば、対象となります。
ただし、自治体等が助成するリフォーム補助金等他の公的制度による補助を受けている場合は対象になりません。
Q10 引越費用で対象となるものを具体的に教えてください。
引越しにかかった費用のうち、引越業者や運送業者へ支払った費用が対象です。したがって、レンタカーを借りて引越しを行った場合の費用や、不用品の処分費用は対象外となります。
3 交付申請について
Q1 申請書はどこで入手できますか。
秋田市の公式ホームページからダウンロードすることができます。また、子ども総務課の窓口でもお渡しすることができます。
Q2 結婚新生活支援事業補助金の申請はどこでできますか。
秋田市役所本庁舎2階の子ども総務課の窓口へ直接提出するか、郵送で提出してください。
▼ 窓口での提出
受付場所:秋田市役所 子ども総務課(本庁舎2階)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
▼ 郵送での提出
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市役所 子ども総務課 総務担当
Q3 結婚新生活支援事業補助金の申請期限を教えてください。
令和4年度は、令和5年3月31日まで受け付けしています。
ただし、申請が予算額の上限に達した場合は、受付を終了する場合があります。
4 提出書類について
Q1 住宅手当支給証明書(様式第2号)の『給与等の支払年月』は、どの年月を記入すればよいですか。
申請する家賃の対象月を記入してください。
【例】 令和4年4月から6月までの家賃を申請する場合
⇒ 令和4年4月から6月までの支給状況を証明した住宅手当支給証明書(様式第2号)を提出する。給与明細での証明も可能ですが、会社によっては、住宅手当の支給月が申請する家賃の対象月と異なる場合もありますので、確認のうえ提出してください。
Q2 勤務先から住宅手当は支給されていない場合であっても、住宅手当支給証明書(様式第2号)の提出は必要ですか。
住宅手当の支給の有無に関わらず、住宅手当支給証明書(様式第2号)の提出は必要になります。住宅手当が支給されていない場合は、「支給なし」にチェックの上、提出してください。
なお、勤務先の都合等で当該証明書が提出できない場合は、申請する家賃の対象月にあたるすべての給与明細書の写しを提出してください。
Q3 勤務先から、住宅手当支給証明書(様式第2号)の発行ができないと言われました。
住宅手当支給証明書の代わりに、申請する家賃の対象月にあたるすべての給与明細書の写しを提出してください。
Q4 申請時点で無職ですが、住宅手当支給証明書(様式第2号)の提出は必要ですか。
申請時点で無職でも、申請する家賃の対象月に所得がある場合は、提出は必要になります。
ただし、申請する家賃の支払日以前から申請時点まで無職の状態が継続している場合は提出不要です。この場合、同意書兼誓約書(様式第3号)で誓約する必要があります。
Q5 個人事業主のため住宅手当が支給されていません。個人事業主であっても、住宅手当支給証明書(様式第2号)の提出は必要ですか。
提出は不要です。この場合、同意書兼誓約書(様式第3号)で誓約する必要があります。
Q6 婚姻届受理証明書(戸籍謄本)や所得証明書は、コピーでもいいですか。
コピーで構いません。給与明細書等の提出が必要な場合も、コピーの提出で大丈夫です。
Q7 所得証明書ですが、所得証明書の代わりに源泉徴収票を提出してもよいか。
源泉徴収票ではすべての収入を把握できない可能性があるため、必ず市区町村が発行する所得証明書を提出してください。
Q8 所得証明書の提出は、所得のある人の分だけでよいですか。
所得がないことの証明にもなるため、所得証明書は、夫婦2人分の提出が必要になります。
Q9 申請時点で無職ですが、所得証明書の提出は必要ですか。
就労状況に関わらず、必ず夫婦2人分の所得証明書を提出してください。
なお、申請時点で無職の場合、離職票など退職日が確認できる書類の提出が必要です。
Q10 申請したいのですが、最近秋田市に移住してきました。所得証明書はどこから発行してもらうのですか。
令和4年度の所得証明書は、原則令和4年1月1日時点で住民登録があった市区町村から発行されます。手続きなどの方法については、お手数ですが、令和4年1月1日時点で住民登録があった市区町村にお問い合わせください。
Q11 住宅等の契約書はどの部分をコピーすればよいか。
契約締結日、物件名、対象費用の金額、支払方法、入居者一覧、貸主・借主(売主・買主)双方が確認できる部分をコピーしてください。
Q12 家賃等の支払を証明するための領収書には、どのような項目が記載されている必要がありますか。
支払者の氏名、金額、支払内容、支払日(領収日)、支払先の記載が必要になります。
Q13 家賃は口座振替で支払っており、不動産業者から領収書の発行ができないと言われました。通帳の写しを領収書として提出してもいいですか。
領収書が用意できない場合は、通帳の写しでも大丈夫です。
ただし、入出金状況が確認できるページと、口座名義が確認できるページの提出をお願いします。
Q14 家賃はクレジットカードで支払っているが、カード利用明細書の写しを領収書として提出できますか。
提出できます。
ただし、支払者の氏名、金額、支払内容、カード利用日が記載されているものに限ります。また、Web明細を利用している場合は、上記の項目を満たすように利用明細書を印刷して提出してください。
Q15 奨学金を返済していますが、具体的にどのような書類を提出すればよいですか。
奨学金返還証明書があれば望ましいですが、証明書の取得が難しい場合は、通帳の写しや振込明細書の写しなど、支払日、支払者、支払額、支払先が確認できるものを提出してください。
Q16 申請時点で無職ですが、就労した経験がありません。離職票などの退職日が確認できる書類が準備できませんが、申請はどうすればよいですか。
同意書兼誓約書(様式第3号)に、就労したことがない旨を記載して提出してください。
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