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秋田市結婚新生活支援事業補助金

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ページ番号1025210  更新日 令和3年1月28日

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結婚にともなう住宅購入費や新居の家賃、引越費用などを補助します。

本市では、経済的理由で結婚に踏み出せない方を支援するため、新婚世帯に対し新居の住宅購入費や家賃、引越費用の一部を補助します。

  • 秋田市結婚新生活支援事業補助金チラシ (PDF 3.0MB)新しいウィンドウで開きます

申請受付期間

申請を希望される方は、事前にお電話または窓口にて子ども総務課へご相談ください。

令和2年7月1日(水曜日)から令和3年3月15日(月曜日)まで(土日祝日および年末年始を除く)

注:予算に達した場合、申請受付を終了する場合がありますのでご注意ください。

 

受付方法

窓口に提出または郵送により受け付けます。

  • 窓口に提出の場合
    時間:8時30分から17時15分まで
    場所:秋田市役所 子ども総務課(本庁舎2階)
    書類確認のお時間をいただきますので、余裕をもってお越しください。
     
  • 郵送の場合
    下記宛先にお送りください。
    〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 秋田市子ども総務課

補助金額

1世帯あたり上限30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)

補助対象世帯

以下の要件すべてを満たす世帯が対象となります。

  1. 令和2年1月1日から令和3年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦である。
  2. 申請時における夫婦双方又は一方の住民票の住所が申請に係る秋田市内の住居の所在地となっている。
  3. 補助金の交付を受けた日から2年以上継続して秋田市内に居住する意思がある。
  4. 婚姻時における年齢が夫婦共に34歳以下である。
  5. 令和2年度所得証明書により確認することができる夫婦の所得を合算した金額が、340万円未満である。
  6. 市税に滞納がない。
    注:夫婦の双方又は一方が令和2年1月1日以後に秋田市に転入している場合は、転入前の市区町村税についても滞納がない。
  7. 他の公的制度による家賃補助等を受けていない。
  8. 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない。
  9. 夫婦の双方又は世帯構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない。
注意点
  • 申請時に無職の方がいる場合
    その方の分は「所得なし」として算出します。
     
  • 貸与型奨学金を返済中の方がいる場合
    所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に返済した当該貸与型奨学金の額を控除します。

補助対象経費

対象となる経費は、令和2年1月1日から令和3年2月28日までの間に支払った費用です。

補助対象となる経費は下記の2つです。

  1. 住居費
    ・住居を購入した場合:購入費(建物に限ります。)
    ・住居を賃借した場合:賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料
  2. 引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用に限ります。)
住居費についての注意点
  • 賃料および共益費が月払いの場合は3か月分を上限とします。
    ただし、日割りで支払った月については、日割りの日数にかかわらず支払った分を1か月分として計算します。
  • 夫婦の一方が婚姻前から居住していた住居に、もう一方が同居した場合は、同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以後)に支払った費用のみを対象とします。
  • 夫婦が婚姻前から同居していた場合は、婚姻後に支払った費用のみを対象とします。
  • 勤務する事業所等から住居に係る手当等が支給されている場合は、当該手当等の額を差し引いた額を対象とします。

提出書類

補助金交付申請時

【すべての世帯】

下記1~7の書類は、申請されるすべての世帯にご提出いただくものです。

  1. 秋田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 住宅手当支給証明書(様式第2号)
  3. 誓約書(様式第3号)
  4. 申請者に係る婚姻届受理証明書もしくは戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)又はその写し
  5. 申請者の世帯の住民票又はその写し
  6. 申請者およびその配偶者の所得証明書(市区町村が発行する令和元年(平成31年)分の所得を証明するもの)又はその写し
  7. 申請者およびその配偶者の市区町村税に滞納がないことを証明する納税証明書(完納証明書など)又はその写し(令和2年1月1日以後に秋田市に転入した方は、転入前の市区町村分についても必要)

【該当世帯のみ】

下記8~14の書類は、申請内容に応じて該当するものをご提出ください。

  1. 住居を購入した場合は、当該住居の売買契約書の写し
  2. 住居を新築した場合は、当該住居の請負契約書の写し
  3. 住居を賃借している場合は、当該住居の賃貸借契約書の写し
  4. 8から10までのいずれかに係る住居費の領収書等の写し
  5. 引越費用について申請する場合は、引越費用の領収書等の写し
  6. 貸与型奨学金の貸与を受けている場合は、当該貸与型奨学金の返還証明書等又はその写し
  7. 申請時点で無職の方がいる場合は、離職票や退職証明書等の写し

その他、申請内容に応じて上記以外の書類をご提出いただく場合があります。

補助金交付決定後

  • 秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号)

各種様式

交付申請書

  • (様式第1号)秋田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書 (Word 25.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • (様式第1号)秋田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書 (PDF 141.8KB)新しいウィンドウで開きます

住宅手当支給証明書

  • (様式第2号)住宅手当支給証明書 (Word 18.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • (様式第2号)住宅手当支給証明書 (PDF 78.6KB)新しいウィンドウで開きます

誓約書

  • (様式第3号)誓約書 (Word 17.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • (様式第3号)誓約書 (PDF 96.8KB)新しいウィンドウで開きます

請求書

  • (様式第6号)秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書 (Word 24.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • (様式第6号)秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書 (PDF 70.7KB)新しいウィンドウで開きます

申請手続きの流れ

申請を希望される方は事前に子ども総務課へご相談ください。申請者が提出した申請書類を秋田市が審査し、交付決定通知を送ります。交付決定通知を受け取った方は請求書をご提出ください。請求書提出後、秋田市より補助金を交付します。

よくある質問

こんな場合は・この費用は対象になりますか?という質問についてまとめています。

  • よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5687 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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