秋田市結婚新生活支援事業補助金
令和5年度秋田市結婚新生活支援事業補助金については、詳細が確定後、情報を公開いたします。
なお、受付開始は令和5年7月頃を予定しています。
概要
秋田市では、結婚に伴い新生活を始める新婚世帯を応援するため、住宅の購入費・建築費、住宅の賃借費、リフォーム費用、引越費用の一部を補助します。
補助金の上限額
1世帯あたり30万円を上限に補助します。(1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
補助の対象となる世帯
申請時において、以下の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
- 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
- 婚姻時の年齢が夫婦がともに39歳以下であること
- 令和3年分(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の夫婦の所得を合算した金額が400万円未満であること(注釈)
- 夫婦双方が秋田市内の対象となる住居に住民登録をしていること
- 補助金の交付を受けた日から2年以上継続して秋田市内に居住する意思があること
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
- 夫婦の双方又は世帯構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
注:夫婦の所得を合算した金額が400万円以上であっても、次の項目に該当する場合は、所得を再計算することができます。
1.夫婦の双方又は一方が申請時において無職の場合
無職の方の所得を「所得なし(0円)」とみなします。
2.貸与型奨学金の返済を現に行っている場合
夫婦の所得を合算した金額から、令和3年中に返済した額を控除します。
補助の対象となる費用
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払った住居費および引越費用です。
住居費
賃借に関する費用(賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料)
- 賃料および共益費については、月払いの場合は連続した3か月分を上限とします。なお、この連続した3か月は、上記期間内に支払ったものあれば、任意の期間で差し支えありません。
- 日割りで支払った月については、日割りの日数にかかわらず支払った分を1か月分として計算します。
- 夫婦の一方が婚姻前から住んでいた住居に、婚姻後に他方が入居した場合は、同居開始後に支払った費用のみが対象です。(同居開始日は住民票の住定年月日で確認します。)
- 婚姻前から同居していた場合は、婚姻後に支払った費用のみが対象です。
- 勤務先から住居手当が支給されている場合は、手当額を差し引いた額が対象となります。
住居取得に関する費用(購入費・新築費)
- 土地代は対象となりません。
- 婚姻日より前に住宅を取得した場合は、婚姻日から1年以内に取得した住宅に係る費用が対象です。
リフォーム費用
住宅の機能の維持又は向上を図るために行うリフォーム工事(修繕、増築、改築、設備更新等の更新費用が対象)に要した費用
- 倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンスおよび植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象となりません。
- 婚姻日より前にリフォームを実施した場合は、婚姻日から1年以内に実施したリフォームに係る費用が対象です。
引越費用
- 引越業者または運送業者へ支払った費用が対象となります。
- 引越業者などに支払った費用のうち、不用品の処分費用など引っ越しと直接関係のない費用は対象となりません。
- レンタカーを借りてご自身で引っ越しを行った場合の費用は対象となりません。
申請受付期間
令和4年7月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで(土日祝日および年末年始を除く)
申請額が予算上限に達した場合、申請受付を終了する場合があります。
申請の手続き
申請に必要な提出書類
- 申請に必要な様式は、ページ下部の「各種様式」からダウンロードすることができます。
- 記載内容に不備や不足がある場合は、補正または書類の提出をお願いすることがあります。
- 申請書類に添付漏れや誤りがないか確認できるチェックフローを掲載しておりますので、申請の際にご活用ください。
全世帯共通
必要な提出書類(以下4つの書類は省略できません。)
- 秋田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 同意書兼誓約書(様式第3号)
- 婚姻届受理証明書もしくは戸籍謄本またはその写し
- 夫婦2人分の令和4年度所得証明書またはその写し(所得の有無・就労状況に関わらず、必ず夫婦2人分提出が必要です。)
所得の控除を行う場合に必要な提出書類
- 申請時に無職の場合は、離職票や退職証明書等の写しなどの退職日が確認できるもの
- 貸与型奨学金を前年中に返済している場合は、奨学金の返還証明書等またはその写し
引越しをした場合に必要な提出書類
- 引越費用に係る領収書等の写し
アパートなど住宅を賃借した場合
必要な提出書類
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)または給与明細書等(住宅手当の支給額がわかるもの)の写し
- 住宅の賃貸借契約書等の写し
- 住居費の領収書等の写し
住宅を取得(購入・建築)またはリフォームした場合
必要な提出書類
- 住居を購入した場合は、売買契約書およびそれに係る住居費の領収書等の写し
- 住居を建築した場合は、請負契約書およびそれに係る住居費の領収書等の写し
- 住居をリフォームした場合は、工事の契約内容が確認できる請負契約書または請書およびそれに係る住居費の領収書等の写し
申請方法
窓口への提出又は郵送により受け付けます。
窓口
受付場所:秋田市 子ども総務課(秋田市役所 本庁舎2階)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
郵送
以下の宛先にお送りください。
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市 子ども未来部 子ども総務課 総務担当
「結婚新生活支援事業 申請書類在中」と記載してください。
交付申請後
- 審査の結果、補助金を交付することが適当であると認められたときは、交付決定通知書により通知します。
- 交付決定後に、秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号)に必要事項を記入し、提出してください。提出後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
各種様式
(様式第1号)秋田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
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秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (Word 26.8KB)
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秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 159.6KB)
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【記載例】秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 319.6KB)
(様式第2号)住宅手当支給証明書
(様式第3号)同意書兼誓約書
(様式第6号)秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書
-
秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号) (Word 24.8KB)
-
秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号) (PDF 69.2KB)
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【記載例】秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号) (PDF 135.3KB)
よくある質問
補助の要件や対象となる費用などについて、よくある質問を掲載しています。
手続きなどで不明な点がある場合は、秋田市子育てLINEのチャットボットをご活用ください。
結婚新生活支援事業に関するお問い合わせについては、秋田市子育てLINEのチャットボットでも対応しています。
ぜひ、ご活用ください。
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書
秋田市では、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して、本事業を実施しています。
事業実施計画書については以下のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市子ども未来部 子ども総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5687 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。