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微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況について

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ページ番号1006278  更新日 令和3年11月24日

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PM2.5とは

大気中に浮遊する粒子状物質(Particulate Matter)のうち、粒径2.5マイクロメートル(注)以下のものを微小粒子状物質(PM2.5)と呼んでいます。粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入り込みやすく、人への健康影響が懸念されています。

注:1マイクロメートル=百万分の一メートル=千分の一ミリメートル

環境基準について

PM2.5の環境基準は1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり(長期基準)、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること(短期基準)となっています。

注意喚起のための暫定的な指針

暫定的な指針となる値
レベル 日平均値(μg/m3)
2 70超
1 70以下
(環境基準) 35以下(注1)
  • 注1:環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。 環境基準の短期基準は日平均値1立方メートル当たり35マイクログラムであり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価。
行動の目安
レベル 行動の目安
2 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす(高感受性者(注2)においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。)
1 特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する
(環境基準) 特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する
  • 注2:高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。
注意喚起の判断に用いる値(注3)
レベル

午前中の早めの時間帯での判断 5時~7時
1時間値(μg/m3)

午後からの活動に備えた判断 5時~12時
1時間値(μg/m3)
2 85超 80超 
1 85以下  80以下
(環境基準) 85以下  80以下
  • 注3:暫定的な指針となる値である日平均値を超えるか否かについて判断するための値。

秋田市では以下のとおり注意喚起を実施します

  • PM2.5の日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される場合、秋田県と連携し、秋田市ホームページ、秋田市ツイッターなどでお知らせします。なお、午前中の早めの時間帯で判断をしたときには午前8時、午後からの活動に備えた判断をしたときには午後1時を目安にお知らせします。
  • 注意喚起の実施後、1立方メートルあたり50マイクログラム以下となった場合は、注意喚起を解除します。
  • 注意喚起は当日の24時を以て自動的に解除されます。
  • 秋田市ツイッター(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

測定値(速報値)について

秋田市では、市内2カ所(将軍野一般環境測定局および茨島自動車排ガス測定局)でPM2.5の大気中濃度を常時監視しています。

結果については、下記リンク先で確認できます。

なお、下記リンクで公表している測定値は速報値であり、測定機器の故障や異常等による異常値が含まれている場合があります。

  • 秋田市における大気環境測定データ(速報値)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田県における大気環境測定データ(速報値)(秋田県)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」(環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

関連リンク

PM2.5に関する国・県の情報

  • 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • よくある質問(Q&A) (環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田県内の微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況について(秋田県)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

PM2.5等の濃度予測シミュレーションモデル

  • VENUS(国立環境研究所(環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • SPRINTARS(九州大学) 法人番号3290005005743(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • tenki.jp(日本気象協会) 法人番号4013305001526(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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