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稲わらなどの焼却禁止について

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ページ番号1017299  更新日 平成30年12月11日

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稲わらなどの焼却は禁止されています

稲わらやもみ殻の焼却は、秋田県公害防止条例により原則的に禁止されています。
特に、10月1日から11月10日までの期間は全面的に焼却が禁止されています。
焼却による煙は、目やのどの痛み、喘息などを引き起こすため、毎年多くの方が困っています。
稲わらやもみ殻は、焼却せずに田へすき込んだり、堆肥にしたりするなど、有効に活用してください。
秋田市では、毎年稲わら焼き防止巡回パトロールのほか、市内全域で焼却禁止の指導や監視を行っております。
農業関係の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。

稲わら・もみ殻焼き禁止のイラスト:秋田県公害防止条例により、周辺の生活環境を損なう稲わら・もみ殻焼きは禁止されています。迷惑行為はやめよう。煙がひどくて行き苦しいよ。

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
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