石綿(アスベスト)事前調査について
事前調査とは(大気汚染防止法第18条の15第1項又は第4項関係)
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下、解体工事等)の元請業者又は自主施工者は、当該建築物等に石綿含有建材の使用の有無について調査する義務があります。
- 事前調査は、工事の規模、金額にかかわらず、すべての解体工事等が対象となります。
事前調査の方法
- 設計図書その他の書面による調査および現地での目視による調査
- 書面および目視調査で石綿含有の有無が明らかにならない場合、分析による調査(ただし、分析をせず石綿含有ありとみなすこともできます。)
事前調査を出来る者
必要な知識を有する以下の資格者等により調査を行う必要があります。
建築物の事前調査
- 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
- 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、調査を行う時点においても引き続き登録されている者
工作物の事前調査(令和8年1月1日から以下の有資格者による調査が義務化されました。)
- 工作物石綿事前調査者
注:一部の工作物については、一般建築物石綿含有建材調査者等でも調査可能です。 詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトをご確認ください。
事前調査結果の記録および掲示
事前調査結果の記録(大気汚染防止法施行規則第16条の8関係)
元請業者又は自主施工者は、事前調査に関する以下の事項について記録を作成するとともに、当該記録の写しを解体等工事現場に、備え置く必要があります。
- 解体等工事の発注者の氏名又は名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 解体等工事の場所
- 解体等工事の名称および概要
- 事前調査を終了した年月日
- 事前調査の方法
- 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日
- 解体等工事に係る建築物等の概要
- 事前調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名
- 解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分
- 分析による調査を行ったときは、調査を行った箇所並びに調査を行った者の氏名および所属する機関又は法人の名称
- 解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否かおよびその根拠
前調査結果の掲示(大気汚染防止法施行規則第16条の9および10関係)
A3サイズ(42.0cm×29.7cm)以上の掲示板を設けて、次の事項を掲示する必要があります。
- 事前調査の結果
- 元請業者又は自主施工者の氏名又は名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事前調査を終了した年月日
- 事前調査の方法
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類
事前調査結果の発注者への説明(大気汚染防止法第18条の15関係)
事前調査の結果と特定工事に関する事項について、発注者に書面で説明する義務があります。
事前調査に関する事項
- 事前調査の結果
- 事前調査を終了した年月日
- 事前調査の方法
特定工事に関する事項
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所および使用面積
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業の実施の期間
- 特定粉じん排出等作業の方法
- 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
- 元請業者の現場責任者の氏名および連絡場所
- 特定粉じん排出等作業の方法が大気汚染防止法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図および付近の状況
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合、下請負人の現場責任者の氏名および連絡場所
説明の時期および記録の保存
- 解体等工事の開始の日まで(特定粉じん排出等作業が届出対象特定工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、当該作業開始の日の14日前まで)
- 事前調査結果の記録および発注者への説明書類の写しについては、解体工事が終了した日から3年間保存
事前調査結果の報告について(大気汚染防止法第18条の15第6項関係)
元請業者又は自主施工者は、以下のいずれかに該当する場合、事前調査の結果を所管する自治体および労働基準監督署に報告する必要があります。
|
対象 |
種類 |
報告が必要な工事の規模 |
|---|---|---|
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建築物 |
解体工事 | 解体部分の合計床面積 80平方メートル以上 |
| 改造、補修工事 | 当該作業の請負代金合計額 100万円以上 | |
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工作物 |
解体、改造、補修工事 | 当該作業の請負代金合計金 100万円以上 |
- 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
- 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
- 対象工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器などになります。 詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトをご確認ください。
報告方法
事前調査結果の報告は、原則パソコン・スマートフォン等を用いた電子申請(国の石綿事前調査報告システム)となります。このシステムを利用することにより、自治体および労働基準監督署に報告できます。
- システムをご利用できない場合は、自治体へ事前調査結果報告書(書面)を提出してください。別途、労働基準監督署へも指定の様式により提出する必要があります。
特定粉じん排出等作業の実施の届出
事前調査の結果、解体等工事を行う建築物等に石綿含有吹付け材や保温材等(いわゆるレベル1、2)が使用されていることが判明した場合は、大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。詳しくは、専用ページでご確認ください。
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秋田市環境部 環境保全課
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