大気汚染防止法等に基づく届出
環境保全課では、大気汚染防止法および秋田県公害防止条例に基づき、下記の届出の受付をしております。
届出様式および記載例は「秋田市環境保全課が取り扱う各届出書等一覧」からダウンロードできます。
届出に関する共通事項
- 届出部数は2部です。
- 「法人の代表者」は原則として代表取締役など、代表権のある方です。代表権がない方の名前で届出する場合は、委任状を添付してください。
- 設置届出および構造等変更届出については、届出書を提出した後でも、「設置等に係る実施制限期間の短縮通知」が交付されるまでは工事に着手することができませんのでご注意ください。
- 令和2年12月28日付けで押印を求める手続が廃止となりましたので、届出への押印は不要です。なお、届出に係る本人確認として、その都度、電話や電子メールなどにより本人確認をさせていただいております。
- 届出書提出先は以下のとおりです。受付時間内(月曜日から金曜日、8時30分から17時15分)に窓口へ持参してください。
届出の種類 |
内容 |
---|---|
設置届出 | 新たに施設を設置または更新する場合 |
使用届出 | 法改正等で新たに施設が追加された際に、既にその施設を設置している場合 |
構造等変更届出 | 既に届出済みの施設について、構造や使用方法、処理の方法などを変更する場合 |
氏名の変更等届出 | 既に届出済みの事項のうち、事業場の名称、本社所在地、法人代表者の氏名などに変更があった場合 |
廃止届出 | 既に届出済みの施設を廃止する場合 |
承継届出 | 既に届出済みの施設を、届出者から譲り受けたり借り受けるなどして届出者の地位を承継した場合 |
大気汚染防止法
ばい煙発生施設に係る届出
ボイラーや廃棄物焼却炉など、 大気汚染防止法施行令別表第1に定める施設を設置するときの届出です。
なお、令和4年10月1日付けで大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が施行され、令別表第1に規定されるボイラーの規模要件が「燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること」に改正されました(下記リンク先の内容をご参照ください)。
種類 |
規定 |
提出期限 |
罰則 |
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ばい煙発生施設設置届出 | 法第6条 | 工事着手の60日前 | 法第34条第1号、第35条第2号、第36条 |
ばい煙発生施設構造等変更届出 | 法第8条 | 工事着手または変更の60日前 | 法第34条第1号、第35条第2号、第36条 |
氏名の変更等届出 | 法第11条 | 変更後30日以内 | 法第37条 |
ばい煙発生施設使用廃止届出 | 法第11条 | 使用廃止後30日以内 | 法第37条 |
承継届出 | 法第12条 | 変更後30日以内 | 法第37条 |
ばい煙発生施設使用届出 | 法第7条 | 届出対象施設となった日から30日以内 | 法第35条第1号、第36条 |
揮発性有機化合物排出施設に係る届出
塗装施設など、大気汚染防止法施行令別表第1の2に定める施設を設置するときの届出です。
種類 |
規定 |
提出期限 |
罰則 |
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揮発性有機化合物排出施設設置届出 | 法第17条の5 | 工事着手の60日前 | 法第34条第1号、第35条第2号、第36条 |
揮発性有機化合物排出施設構造等変更届出 | 法第17条の7 | 工事着手または変更の60日前 | 法第34条第1号、第35条第2号、第36条 |
氏名の変更等届出 | 法第17条の13 | 変更後30日以内 | 法第37条 |
揮発性有機化合物使用廃止届出 | 法第17条の13 | 使用廃止後30日以内 | 法第37条 |
承継届出 | 法第17条の13 | 変更後30日以内 | 法第37条 |
揮発性有機化合物排出施設使用届出 | 法第17条の6 | 届出対象施設となった日から30日以内 | 法第35条第1号、第36条 |
一般粉じん発生施設に係る届出
土石のたい積場など、 大気汚染防止法施行令別表第2に定める施設を設置するときの届出です。
種類 |
規定 |
提出期限 |
罰則 |
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一般粉じん発生施設設置届出 | 法第18条第1項 | 工事着手の前 | 法第35条第1号、第36条 |
一般粉じん発生施設構造等変更届出 | 法第18条第3項 | 工事着手または変更の前 | 法第35条第1号、第36条 |
氏名の変更等届出 | 第18条の13 | 変更後30日以内 | 法第37条 |
一般粉じん発生施設使用廃止届出 | 第18条の13 | 使用廃止後30日以内 | 法第37条 |
承継届出 | 第18条の13 | 変更後30日以内 | 法第37条 |
一般粉じん発生施設使用届出 | 法第18条の2 | 届出対象施設となった日から30日以内 | 法第35条第1号、第36条 |
特定粉じん排出等作業に係る届出
石綿(アスベスト)を含む粉じんを発生または飛散させるおそれのある建材が使用されている建築物の解体、改造、補修作業(特定粉じん排出等作業)を行うときは、作業を開始する日の14日前までに届出が必要です。
なお、石綿の除去作業等については、「石綿(アスベスト)に関する手続・情報について」もあわせてご確認ください。
種類 |
規定 |
提出期限 |
罰則 |
---|---|---|---|
特定粉じん排出等作業実施届出 | 法第18条の17 | 特定粉じん排出等作業を開始する日の14日前(注)まで | 法第34条第1号 |
注: 届出日および作業開始日は日数に算入しません。届出は、作業開始日から中14日以上あけて行う必要があります。
水銀排出施設に係る届出
平成30年4月1日以降、水銀排出施設が新たに届出対象施設となりました。詳しくは「水銀排出施設への規制が始まります」をご覧ください。
水銀を排出する施設(石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却設備、セメントクリンカー製造施設)を設置するときの届出です。
種類 |
規定 |
提出期限 |
罰則 |
---|---|---|---|
水銀排出施設設置届出 | 法第18条の28 | 工事着手の60日前 | 法第34条第1号、第36条 |
水銀排出施設構造等変更届出 | 法第18条の30 | 工事着手または変更の60日前 | 法第34条第1号、第36条 |
氏名の変更等届出 | 法第18条の36第2項 | 変更後30日以内 | 法第37条 |
水銀排出施設使用廃止届出 | 法第18条の36第2項 | 使用廃止後30日以内 | 法第37条 |
承継届出 | 法第18条の36第2項 | 変更後30日以内 | 法第37条 |
水銀排出施設使用届出 | 法第18条の29 | 届出対象施設となった日から30日以内 | 法第35条第1号、第36条 |
秋田県公害防止条例
指定ばい煙発生施設に係る届出
秋田県公害防止条例施行規則別表第1に規定される指定ばい煙発生施設を設置する事業場は、届出が必要です。
なお、令和4年10月1日付けで秋田県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則が施行され、ボイラーは同条例の規制対象外となりました(ただし、燃料の燃焼能力が重油換算で50リットル以上のボイラーを設置する方は、大気汚染防止法のばい煙発生施設に係る届出が必要となります)。
施設番号 |
施設名 |
要件 |
---|---|---|
1 | 廃棄物焼却炉 | 焼却能力が一時間当たり150キログラム以上200キログラム未満のもの |
2 | パルプ製造の用に供する蒸解施設、濃縮施設、薬品回収施設および硫黄燃焼施設 | - |
種類 |
規定 |
提出期限 |
罰則 |
---|---|---|---|
指定ばい煙発生施設設置届出 | 条例第20条 | 工事着手または変更の60日前 | 条例第88条、同第89条第2号 |
指定ばい煙発生施設構造等変更届出 | 条例第22条 | 工事着手または変更の60日前 | 条例第88条、同第89条第2号 |
氏名の変更等届出 | 条例第25条 | 変更後30日以内 | - |
指定施設使用廃止届出 | 条例第25条 | 変更後30日以内 | - |
承継届出 | 条例第26条 | 変更後30日以内 | - |
指定ばい煙発生施設使用届出 | 条例第21条 | 届出対象となった日から30日以内 | 条例第89条第1号 |
指定粉じん発生施設に係る届出
秋田県公害防止条例施行規則別表第6に規定される指定粉じん発生施設を設置する事業場は、届出が必要です。
施設番号 |
施設名 |
要件 |
---|---|---|
1 | 鉱物又は鉱物の残さの堆積場 | 鉱物については、面積が1,000平方メートル未満のもの |
2 | チツプ製造施設(注)又は製材施設 |
原動機の定格出力が50キロワット以上のもの |
注:木くずを破砕し、木質チップ製品を製造する廃棄物処理施設を含む。
種類 |
規定 |
提出期限 |
罰則 |
---|---|---|---|
指定粉じん発生施設設置届出 | 条例第33条第1項 | 工事着手の前 | 条例第89条第1号 |
指定粉じん発生施設構造等変更届出 | 条例第33条第3項 | 工事着手または変更の前 | 条例第89条第1号 |
氏名の変更等届出 | 条例第37条 | 変更後30日以内 | - |
指定施設使用廃止届出 | 条例第37条 | 変更後30日以内 | - |
承継届出 | 条例第37条 | 変更後30日以内 | - |
指定粉じん発生施設使用届出 | 条例第34条 | 届出対象となった日から30日以内 | 条例第89条第1号 |
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秋田市環境部 環境保全課
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