エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > ごみ・リサイクル・環境 > 自然環境保全、浄化槽 > 大気 > 石綿(アスベスト)に関する手続・情報について


ここから本文です。

石綿(アスベスト)に関する手続・情報について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1026463  更新日 令和5年3月10日

印刷大きな文字で印刷

石綿(アスベスト)含有建材の建築物等の解体等工事における大気汚染防止法に係る届出の手続についてお知らせします。また、市の石綿問題への対応についての情報も掲載しています。

市民の皆様へ

建物の解体、改造・補修工事をお考えの建物所有の皆様へ

石綿含有建材が使用されている建物では、解体・改築工事の時に石綿が飛散するリスクが高くなります。そのため、建物の所有者・管理者は工事の発注者として、石綿が飛散するリスクを抑えることが求められます。

大気汚染防止法では、発注者は解体等工事の元請業者が行う事前調査の費用を適正に負担し、必要な措置を講ずることにより事前調査に協力しなければならないとされており、事前調査結果について元請業者から書面で説明を受けた上で、吹き付け石綿などの除去の作業について、都道府県知事(秋田市の場合は、市長)に作業実施を届け出なければなりません。詳しくは、以下の添付資料をご参照ください。

  • 建物所有の皆様へ周知用リーフレット (PDF 1.0MB)新しいウィンドウで開きます

秋田市における環境大気中の石綿濃度調査について

本市では、平成17年度から毎年市内3地点において、環境大気中の石綿濃度調査を行っています。調査方法は、環境省が定めたアスベストモニタリングマニュアルにより、測定を行っています。調査の結果、地点によって多少のばらつきはあるものの、すべての地点において総繊維数濃度(注1)が1リットルあたり1本未満であり、世界保健機関(WHO)の環境保健クライテリア(注2)において健康リスクが検出できないほど低いとされている濃度と同様に、十分低い濃度でした。
注1:石綿のほか、大気中に浮遊する綿ぼこり等も含めたすべての繊維状物質。
注2:石綿についての環境基準は定められていませんが、世界保健機関(WHO)の環境保健クライテリアにおいて、都市における大気中の石綿濃度は、一般的に1リットルあたり1本以下から10本程度であり、このレベルであれば健康リスクは検出できないほど低いとされています。

  • 環境大気中のアスベスト濃度調査結果 (PDF 24.6KB)新しいウィンドウで開きます

事業者の皆様へ

建築物や工作物を解体、改造又は補修する際に必要な石綿の飛散防止対策に関する届出等についてご案内します。

事前調査および説明など(大気汚染防止法第18条の15)

解体等工事の元請業者等は、工事を行う前に石綿含有建材が使用されていないか確認する必要があります。

事前調査の対象

建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事

事前調査実施の義務を負う者

建築物等の解体等工事の元請業者又は自主施工者(請負契約によらないで自ら施工する者をいう。)

事前調査の方法

  1. 設計図書その他の書面による調査および現地での目視による調査
  2. 1.の調査で明らかにならない場合は、分析による調査(ただし、分析をせず石綿含有ありとみなすこともできる)

事前調査の記録の作成

事前調査に関して次の事項について記録を作成し、記録の写しを解体等工事現場に備え置くこと

  1. 解体等工事の発注者の氏名又は名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 解体等工事の場所
  3. 解体等工事の名称および概要
  4. 事前調査を終了した年月日
  5. 事前調査の方法
  6. 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日
  7. 解体等工事に係る建築物等の概要
  8. 解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分
  9. 分析による調査を行ったときは、調査を行った箇所並びに調査を行った者の氏名および所属する機関又は法人の名称
  10. 解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否かおよびその根拠

事前調査の掲示

A3サイズ(42.0cm×29.7cm)以上の掲示板を設けて、次の事項を掲示すること

  1. 事前調査の結果
  2. 元請業者又は自主施工者の氏名又は名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 事前調査を終了した年月日
  4. 事前調査の方法
  5. 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類

事前調査結果の発注者への説明

事前調査の結果と特定工事に関する事項について、発注者に書⾯で説明すること

(1) 事前調査に関する事項
  • 事前調査の結果
  • 事前調査を終了した年月日
  • 事前調査の方法
(2) 特定工事に関する事項
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所および使用面積
  • 特定粉じん排出等作業の種類
  • 特定粉じん排出等作業の実施の期間
  • 特定粉じん排出等作業の方法
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 元請業者の現場責任者の氏名および連絡場所
  • 特定粉じん排出等作業の方法が大気汚染防止法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図および付近の状況
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合、下請負人の現場責任者の氏名および連絡場所
(3) 説明の時期

解体等工事の開始の日までに行うこと(特定粉じん排出等作業が届出対象特定工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、当該作業開始の日の14日前までに行うこと)

記録および説明書面の写しの保存期間

解体等工事が終了した日から3年間

事前調査結果の報告(大気汚染防止法第18条の15第6項)

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、一定規模以上の工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県等への報告が必要となります(令和4年4月1日から義務付け)。

報告の対象となる工事

  • 建築物の解体:作業対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
  • 建築物の改造・補修:請負代金の合計が100万円以上
  • 工作物の解体・改造・補修:請負代金の合計が100万円以上

報告における留意事項

  • 「請負代金の合計」とは、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含む額とします。
  • 報告対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラーおよび圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、発電設備(太陽光発電設備および風力発電設備を除く。)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む。)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁および天井板です(令和2年10月7日 環境省告示第77号)。
  • 解体等工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。

報告の方法

事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムからお願いします。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、紙媒体での自治体への報告が可能です。

  • 石綿事前調査結果報告システム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

まだ、gBizIDへの登録がお済みでない事業者の皆様は、ご登録をお願いします。詳細については、環境省・厚生労働省報道発表資料および環境省のホームページをご確認ください。

  • 4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします(令和4年3月1日付け環境省・厚生労働省報道発表資料) (PDF 272.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 石綿事前調査結果の報告について(環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

特定粉じん排出等作業の実施の届出(大気汚染防止法第18条の17)

事前調査の結果、解体等工事を行う建築物等に石綿含有吹付け材や保温材等が使用されていることが判明した場合は、大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要となります。

届出対象

特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるもの(下表参照)に係る特定粉じん排出等作業を伴う建設工事

特定粉じんを多量に発生・飛散させる原因となる特定建築材料

種類

例
吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)

吹付け石綿
石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)
石綿含有ひる石吹付け材(バーミキュライト)
石綿含有パーライト吹付け材

石綿を含有する断熱材(吹付け石綿を除く。いわゆるレベル2建材)

 

屋根用折板裏断熱材
煙突用断熱材

石綿を含有する保温材(吹付け石綿を除く。いわゆるレベル2建材)

石綿保温材
石綿含有けいそう土保温材

石綿含有パーライト保温材

石綿含有けい酸カルシウム保温材

石綿含有ひる石保温材

石綿含有水練り保温材

石綿を含有する耐火被覆材(吹付け石綿を除く。いわゆるレベル2建材)

石綿含有耐火被覆板

石綿含有けい酸カルシウム板第2種

届出期日

作業開始日の14日前まで(届出日は日数の算定に加えないため、実質15日前までに届出が必要です)

届出者

発注者又は自主施工者

提出部数

2部(正本にその写し一通)

届出書に添付が必要な書類

  • 管理体制および緊急連絡体制図 施工体系図(測定会社、産廃管理会社含む)。
  • 作業工程表 特定粉じん排出等作業を含む建設工事の開始から終了までがわかるもの。仮設、機材の搬入、養生、特定建築材料の除去等の作業、養生撤去、片付け、機材の搬出など、各作業の期間がわかるもの。
  • 建築物等の概要、配置図および付近の状況 作業場・付近見取図、周知掲示板の設置位置、石綿含有廃棄物等の保管場所を明記。
  • 特定建築材料使用状況図面 特定建築材料の使用箇所、主要寸法を記入。
  • 特定建築材料の有無の判定根拠となる資料 設計図書や分析結果など。
  • 養生計画図 作業場の隔離または養生の状況、前室・掲示板の設置状況、集じん・排気装置・排気口の位置および主要寸法を記入。石綿濃度測定に係る測定時期および測定地点を明記。
  • 施工要領 一連の除去等の作業の方法・流れが具体的にわかるもの。隔離養生・前室の構造、負圧集じん装置の台数の算出根拠および管理方法など記載。
  • 作業における日報、点検表 作業内容、作業時の機器点検記録表の写しなど。
  • 使用機材の一覧表 使用機材が特定できるメーカー名、型式など。
  • 掲示板の写し 事前調査の結果および作業内容を周知する掲示板の写し。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し

届出の際は、審査効率向上のため、以下のチェックリストに記載の順番で書類を添付していただきますようご協力をお願いします。

  • 届出書および添付書類チェックリスト (PDF 92.7KB)新しいウィンドウで開きます

届出書様式など

  • 特定粉じん排出等作業実施届出書 (Word 120.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • (参考様式)事前調査結果・作業内容掲示板 (Word 40.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • (参考記入例)事前調査結果・作業内容掲示板 (PDF 132.4KB)新しいウィンドウで開きます

注意事項

  • 秋田市建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止に関する指導要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、特定工事施工者は、特定工事を行う建築物等の敷地境界線からおおむね20メートルの範囲内に居住する隣接関係住民に、作業の内容等を周知してください。
  • 要綱第6条の規定に基づき、特定工事施工者は、特定工事の際、特定粉じんの濃度の測定を実施してください。
  • 秋田市建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止に関する指導要綱 (PDF 34.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)および石綿含有仕上塗材については、特定粉じん排出等作業の実施の届出の対象外となりますが、作業計画の作成、作業基準を遵守する必要があります。詳細については、以下のマニュアルをご参照ください。
  • 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)(環境省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

特定粉じん排出等作業完了報告(要綱第8条)

作業の完了後、要綱に基づく「特定粉じん排出等作業完了報告書」の提出が必要です。

報告対象

特定粉じん排出等作業の実施の届出をした建設工事

報告期日

作業終了後、1か月程度の時期を目安として提出すること

報告者

特定粉じん排出等作業の実施の届出をした発注者又は自主施工者

提出部数

1部

報告書に添付が必要な書類

  • 特定粉じん排出等作業に係る工程表(計画から変更があった部分を明記すること)
  • 作業記録(日報および点検表)
  • 特定粉じんの濃度測定の結果および実施箇所を示した図面
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
  • 記録写真

提出の際は、審査効率向上のため、以下のチェックリストに記載の順番で書類を添付していただきますようご協力をお願いします。

  • 作業完了報告書チェックリスト (PDF 61.7KB)新しいウィンドウで開きます

報告書様式など

  • 特定粉じん排出等作業完了報告書 (Word 31.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記入例】特定粉じん排出等作業完了報告書 (PDF 48.9KB)新しいウィンドウで開きます

お知らせ

大気汚染防止法等が改正されました(令和3年4月1日から施行)

石綿の飛散を防止する対策のさらなる強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、大気汚染防止法が改正され令和2年6月5日に交付されました。

主な改正点

  • 規制対象がすべての石綿含有建材に拡大されました(石綿含有成形板(いわゆるレベル3)についても規制対象となりました)。
  • 石綿含有仕上げ塗材の取扱いについて、従来は吹付け工法により施工されたことが明らかな場合は「吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)」に該当するものとして取り扱われていましたが、改正後は「吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)」および「石綿含有断熱材等(いわゆるレベル2建材)」以外の特定建築材料として取り扱うこととなり、特定粉じん排出等作業の実施の届出は不要となりました。なお、除去作業には、独自の作業基準が設けられました。
  • 事前調査方法が法定化されました。
  • 事前調査に関する記録の作成・保存が義務付けされました。
  • 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合等には直接罰が適用されます。
  • 下請負人にも作業基準遵守義務が適用されます。
  • 作業記録の発注者への報告および作成・保存が義務付けされます。
  • (令和4年4月1日から)一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告することが義務付けられます。
  • (令和5年10月1日から)必要な知識を有する者による事前調査の実施が義務付けられます。詳細は、添付資料をご参照ください。
  • 建築物石綿含有建材調査者の資格に関するチラシ(環境省) (PDF 407.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 改正大気汚染防止法について(環境省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」の改訂について(平成29年9月掲載)

災害時においては、石綿含有建築材料を使用した建築物等の倒壊・損壊に伴う石綿の露出や、被災建築物等の解体・補修、廃棄物処理に伴う石綿の飛散が懸念されます。このため、環境省において、平成19年8月に作成された「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」が、その後東日本大震災や平成28年熊本地震が発生したことから、その経験を踏まえて改訂されました。災害時の石綿飛散防止のため、このマニュアルを参考に、適切に対応してくださいますようお願いいたします。

  • 「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂版)」の公表について(環境省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

ごみ・リサイクル・環境

自然環境保全、浄化槽

大気
  • 石綿(アスベスト)に関する手続・情報について
  • 稲わらなどの焼却禁止について
  • 大気環境測定情報
  • 微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況について
  • 光化学オキシダントについて
  • 大気汚染防止法等に基づく届出
  • 水銀排出施設への規制が始まります

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.