特定粉じん排出等作業の実施に係る届出について
特定粉じん排出等作業の実施の届出(大気汚染防止法第18条の17)
事前調査の結果、解体等工事を行う建築物等に石綿含有吹付け材や保温材等(いわゆるレベル1、2)が使用されていることが判明した場合は、大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要となります。
届出対象
特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるもの(下表参照)に係る特定粉じん排出等作業を伴う建設工事
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種類 |
例 |
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| 吹付け石綿(いわゆるレベル1建材) |
吹付け石綿 |
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石綿を含有する断熱材(吹付け石綿を除く。いわゆるレベル2建材)
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屋根用折板裏断熱材 |
| 石綿を含有する保温材(吹付け石綿を除く。いわゆるレベル2建材) |
石綿保温材 石綿含有パーライト保温材 石綿含有けい酸カルシウム保温材 石綿含有ひる石保温材 石綿含有水練り保温材 |
| 石綿を含有する耐火被覆材(吹付け石綿を除く。いわゆるレベル2建材) |
石綿含有耐火被覆板 石綿含有けい酸カルシウム板第2種 |
届出期日
作業開始日の14日前まで(届出日は日数の算定に加えないため、実質15日前までに届出が必要です)
届出者
発注者又は自主施工者
提出部数
2部(正本にその写し一通)
届出書に添付が必要な書類
- 管理体制および緊急連絡体制図 施工体系図(測定会社、産廃処理会社含む)
- 作業工程表 特定粉じん排出等作業を含む建設工事の開始から終了までがわかるもの(全体工程表および仮設、機材の搬入、養生、特定建築材料の除去等の作業、養生撤去、片付け、機材の搬出など、各作業の期間がわかるもの)
- 建築物等の概要、配置図および付近の状況 作業場・付近見取図、周知掲示板の設置位置、石綿含有廃棄物等の保管場所を明記
- 特定建築材料使用状況図面 特定建築材料の使用箇所、主要寸法を記入
- 特定建築材料の有無の判定根拠となる資料 設計図書や分析結果など
- 養生計画図 作業場の隔離または養生の状況、前室・掲示板の設置状況、集じん・排気装置・排気口の位置および主要寸法、石綿濃度測定に係る測定時期および測定地点を明記
- 施工要領 一連の除去等の作業の方法・流れが具体的にわかるもの(隔離養生・前室の構造、負圧集じん装置の台数の算出根拠および管理方法など記載)
- 作業における日報、点検表 作業内容、作業時の機器点検記録表の写しなど
- 使用機材の一覧表 使用機材が特定できるメーカー名、型式など
- 掲示板の写し 事前調査の結果および作業内容を周知する掲示板の写し
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
添付書類は、審査効率向上のため、以下のチェックリスト順に揃えてくださいますようご協力をお願いします。
届出書様式など
- 特定粉じん排出等作業実施届出書 (様式掲載ページへのリンク)
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(参考様式)事前調査結果・作業内容掲示板 (Word 40.2KB)
-
(参考記入例)事前調査結果・作業内容掲示板 (PDF 132.4KB)
注意事項
- 秋田市建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止に関する指導要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、特定工事施工者は、特定工事を行う建築物等の敷地境界線からおおむね20メートルの範囲内に居住する隣接関係住民に、作業の内容等を周知してください。
- 要綱第6条の規定に基づき、特定工事施工者は、特定工事の際、特定粉じんの濃度の測定を実施してください。
- 石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)および石綿含有仕上塗材については、特定粉じん排出等作業の実施の届出の対象外となりますが、作業計画の作成、作業基準を遵守する必要があります。詳細については、以下のマニュアルをご参照ください。
特定粉じん排出等作業完了報告(要綱第8条)
作業の完了後、要綱に基づく「特定粉じん排出等作業完了報告書」の提出が必要です。
報告対象
特定粉じん排出等作業の実施の届出をした建設工事
報告期日
作業終了後、1か月程度までを目安に提出してください。
報告者
特定粉じん排出等作業の実施の届出をした発注者又は自主施工者
提出部数
1部
報告書に添付が必要な書類
- 特定粉じん排出等作業に係る工程表(計画から変更があった場合は、変更部分を明記してください)
- 作業記録(日報および点検表)
- 特定粉じんの濃度測定の結果および実施箇所を示した図面
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
- 記録写真
提出の際は、審査効率向上のため、添付書類を以下のチェックリストに記載順にしてくださいるようご協力をお願いします。
報告書様式など
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711
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