障害児通所支援指定等様式
指定障害児通所支援の指定申請に必要な様式を掲載します。
令和2年4月1日の施行日より、秋田市内の指定障害児通所支援事業者の指定等は、本市の条例に基づいて行います。
1 新規指定申請
- 必要な書類一覧表 (Excel 14.4KB)
- 指定申請書様式集 (Excel 129.5KB)
- 付表 様式集 (Excel 100.9KB)
- 給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 21.4KB)
- 加算に関する届出書 (Excel 343.4KB)
- 業務管理体制に係る届出について
新規申請に当たっては、事前に連絡をいただき、事業開始予定の2か月前までの提出をお願いします。
特定障害児通所支援事業者の事前協議について
児童発達支援および放課後等デイサービスの障害児通所支援事業を実施したい場合は、県との協議が必要になるため、事業開始希望日の3か月前までに、事前協議をお願いします。
事前協議の際には、次の書類を作成のうえ、お持ちください。
- 当該建物の平面図
- 当該事業予定地の地図
注:事前協議に当たっては、電話で必ず事前協議日を予約してください。
2 指定更新申請
- 必要な書類一覧表 (Excel 13.6KB)
- 更新申請様式集 (Excel 127.0KB)
- 付表 様式集 (Excel 100.8KB)
- 給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 21.4KB)
- 加算に関する届出書 (Excel 343.4KB)
有効期限の1か月前までの提出をお願いします。
3 共生型通所支援新規申請
- 必要な書類一覧表 (Excel 13.7KB)
- 指定申請書様式集 (Excel 129.5KB)
- 付表 様式集 (Excel 100.6KB)
- 給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 21.4KB)
- 加算に関する届出書 (Excel 343.4KB)
- 障害児入所施設等からの技術的支援について (Excel 29.0KB)
事業開始予定の1か月前までの申請をお願いします。
4 障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書
加算の変更については、届出の日により、原則として次のとおり取り扱います。
新たに加算を算定する場合・算定される単位数が増える場合
- 届出が月の15日以前になされた場合 = 翌月から算定開始
- 届出が月の16日以降になされた場合 = 翌々月から算定開始
加算が算定されなくなった場合・算定される単位数が減る場合
- 加算が算定されなくなる事実が発生した日から算定を行わないものとします(速やかな届出が必要)
自己評価結果等公表については、おおむね1年に1回以上の公表が必要です。インターネットによる公表のほか、会報に掲載し保護者に配布、事業所の見やすい場所に掲示等の方法も可とします。
5 変更届出書
厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更届出書による届出が必要です。
変更届出書は、変更の日から10日以内に提出してください。
6 変更指定申請
注:児童発達支援を行っていた事業所が放課後等デイサービスを新たに行おうとする場合など、新たなサービスを追加する場合は、変更指定申請ではなく新規申請です。
特定障害児通所支援事業者の事前協議について
児童発達支援および放課後等デイサービスの障害児通所支援事業の定員を増員させる場合は、県との協議が必要になるため、事業開始希望日の3か月前までに、事前協議をお願いします。
事前協議の際には、指定障害児通所支援事業計画協議書【定員変更】を作成のうえ、お持ちください。
注:定員変更に伴い、増築、移転する場合は次の資料を添付してください。
- 当該建物の平面図
- 当該事業予定地の地図
注:事前協議に当たっては、電話で必ず事前協議日を予約してください。
7 その他の届出
廃止・休止に当たっては、予定日の1か月前までに届出してください。
休止した事業を再開する場合は、再開の日から10日以内に届出してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
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