相談事業所指定申請等様式
一般計画相談事業所、特定計画相談事業所および障害児相談支援事業所の指定などに当たって必要な様式を掲載します。
新たに相談支援事業を実施したい場合は、事業開始希望日の2か月前までに、事前協議をお願いします。
事前協議の際には、事業計画書(任意様式)とその時点で作成できる内容で申請書類を作成のうえ、お持ちください。
その後、遅くとも事業開始希望日の1か月前までには、申請書類を揃えて提出してください。
注:事前協議に当たっては、電話で必ず事前協議日を予約してください。
一般相談支援事業者
特定・障害児相談支援事業者
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。