指定更新申請について
指定更新に関する手続きのご案内
- 指定の有効期間は、指定の日から6年間です。
- 指定の更新について、原則として本市から個別に通知することはありません。各事業所において、指定効力が失効しないよう更新時期には忘れずに更新申請をお願いします。
- なお、複数のサービスを併設している事業所で、指定の有効期間満了日がサービスにより異なる場合は、指定有効期限を合わせて更新することもできます。
- 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできません。
更新申請スケジュール
原則として、指定有効期間満了の3か月前から1か月前までに更新申請書を提出してください。
(例)指定有効期限が令和7年7月31日(令和元年8月1日指定)の場合、令和7年6月30日までです。
更新申請の流れ
更新申請書様式
各種様式等は、以下のリンク先からダウンロードしてください。リンク先にある送付票のチェックリストを確認し、必要な添付書類を提出してください。
注:相談支援事業所指定更新様式は障害福祉サービス事業所指定申請等様式と共通です。
提出先(郵送またはメール可)
〒010-8560 秋田県秋田市山王一丁目1番1号(本庁舎1階)
秋田市障がい福祉課 障がい福祉担当
メール: ro-wfsc@city.akita.lg.jp
審査
申請内容が人員、設備および運営基準などを満たしているかについて書面審査を行います。書類に記入漏れや不備があった場合は、書類の補正を指示させていただきますので、速やかに対応願います。
指定更新
審査の結果、特に問題などがなければ指定更新します。
- 指定更新通知書を事業者(または事業所)宛に普通郵便で送付します。
- 指定更新通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。