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指定更新申請について

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ページ番号1046803  更新日 令和7年6月20日

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指定更新に関する手続きのご案内

  • 指定の有効期間は、指定の日から6年間です。
  • 指定の更新について、原則として本市から個別に通知することはありません。各事業所において、指定効力が失効しないよう更新時期には忘れずに更新申請をお願いします。
  • なお、複数のサービスを併設している事業所で、指定の有効期間満了日がサービスにより異なる場合は、指定有効期限を合わせて更新することもできます。
  • 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできません。

更新申請スケジュール

原則として、指定有効期間満了の3か月前から1か月前までに更新申請書を提出してください。

(例)指定有効期限が令和7年7月31日(令和元年8月1日指定)の場合、令和7年6月30日までです。

更新申請の流れ

更新申請書様式

各種様式等は、以下のリンク先からダウンロードしてください。リンク先にある送付票のチェックリストを確認し、必要な添付書類を提出してください。

注:相談支援事業所指定更新様式は障害福祉サービス事業所指定申請等様式と共通です。

  • 障害福祉サービス事業所指定申請等様式
  • 障害児通所支援指定等様式

提出先(郵送またはメール可)

〒010-8560 秋田県秋田市山王一丁目1番1号(本庁舎1階) 

秋田市障がい福祉課 障がい福祉担当

メール: ro-wfsc@city.akita.lg.jp

審査

申請内容が人員、設備および運営基準などを満たしているかについて書面審査を行います。書類に記入漏れや不備があった場合は、書類の補正を指示させていただきますので、速やかに対応願います。

指定更新

審査の結果、特に問題などがなければ指定更新します。

  • 指定更新通知書を事業者(または事業所)宛に普通郵便で送付します。
  • 指定更新通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。

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このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

障がい福祉

障害者総合支援法におけるサービス

事業者向け情報
  • 指定更新申請について
  • 障害福祉サービス事業所指定申請等様式
  • 障害児通所支援指定等様式
  • 相談事業所指定申請等様式
  • 介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書
  • 障害福祉サービス等集団指導の資料について
  • 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
  • 令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について
  • 障害福祉サービス等情報公表制度について
  • サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて
  • 障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて
  • 令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の実績報告について
  • 共生型障害福祉サービス事業所指定等申請様式
  • 基準該当障害福祉サービス事業所指定申請等様式
  • 請求関係様式
  • サービス提供事業所から相談支援事業所へのサービス利用状況の報告について
  • サービス管理責任者等の研修受講に係る経過措置の終了について
  • 利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について
  • 業務管理体制に係る届出について
  • 施設外就労関係様式
  • 訓練等給付費に係る支給決定の更新についての事業者意見書
  • 障害福祉サービス事業者等事故報告書
  • 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について
  • 平成31年度障害福祉サービス等報酬改定について
  • 障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年)
  • 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A
  • 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定について

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