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市営住宅Q&A

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ページ番号1007764  更新日 令和4年4月1日

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質問:市営住宅の申込期間は?

回答:申込期間は各月末までとなっています。なお、12月は入居募集を行っておりません。

質問:市営住宅の入居申込はどこでできますか?

回答:秋田アトリオンビル5階一般財団法人秋田県建築住宅センターで受付しています。

  • 一般財団法人秋田県建築住宅センター(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

質問:申込する際に住宅内部を見ることはできますか?

回答:申込時点で、住宅内部をお見せすることはできません。当選した方のみ住宅内部を見ることができます。
【団地案内】ページに、一部住宅内部の画像を掲載しております。実際の募集住戸と、若干異なることがありますが、参考までにご覧ください。未掲載のタイプについては、随時更新します。

  • 市営住宅団地案内

質問:秋田市以外に住んでいますが、申込することはできますか?

回答:秋田市に居住または継続的に勤務している方が申込の対象になります。

質問:市営住宅には一人でも入居できますか?

回答:年齢など一定の入居要件を満たしている方であれば、入居できます。詳しくは、【単身者用市営住宅】をご覧ください。

  • 単身用市営住宅の案内

質問:市営住宅の収入基準とはどの位ですか?

回答:収入月額範囲
一般の方:158,000円以下
裁量階層の方:259,000円以下(平成25年4月から)
【収入月額】=(【世帯全員の合計所得】-【控除額の合計】)÷12

質問:抽選の優先制度などはありますか?

回答:以下の項目に該当する方は、優遇措置として2回抽選することができます。(ただし、新築住宅を除き、優先入居対象住戸が2戸以上空いている場合のみとなります。)

  • 母子または父子世帯:配偶者のいない母または父で20歳未満の子を扶養している世帯
  • 高齢者世帯:申込者が60歳以上で配偶者、60歳以上の親族または18歳未満の親族のみからなる世帯
  • 心身障がい者世帯:身体・精神・知的障がい者、戦傷病者、難病患者がいる世帯
  • 多子世帯:18歳未満の子を3人以上扶養している者
  • DV被害者:公営住宅法令第6条第1項第8号に掲げる者
  • 犯罪被害者:犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号年)第2条第2項に掲げる者

質問:保証人などは必要ですか?

回答:独立の生計を営み、入居者と同程度以上の収入がある方(秋田市内居住者または市外に居住する親族)を連帯保証人として届出していただきます。

質問:市営住宅に入居する際に、敷金・礼金は何カ月分かかりますか?

回答:秋田市営住宅では、敷礼金は不要です。ただし、退去の際に「畳」・「襖」・「障子」を入居者の負担で交換をしていただきます。

質問:市営住宅に入居期限はありますか?

回答:一部の住宅を除き、入居期限はありませんが、入居後に収入基準を超過した場合、明け渡しの努力をしていただくことになります。
子育て世帯向け定期入居住宅(新屋比内町・高梨台市営住宅の一部)は、原則として10年間の入居期限が設定されています。

質問:市営住宅の設備は、市で準備してくれますか?

回答:基本的には、給湯設備、浴槽設備、調理器具などについては入居者負担となります。
ただし、住宅によっては、設備が整っているところもありますので、詳しくは一般財団法人秋田県建築住宅センターまでお問い合わせください。

質問:水道・ガス・電気・電話などの契約はどうすればいいですか?

回答:各入居者が、各供給者(上下水道局・ガス会社など)と直接行っていただくことになります。

質問:入居時点で住宅に破損がある場合はどうすればよいのですか?

回答:住宅の構造上必要不可欠な箇所については入居する前に各戸修繕してありますが、お気づきの点があれば一般財団法人秋田県建築住宅センター(電話:018-836-7850)へ連絡してください。

質問:市営住宅でペットを飼うことは可能ですか?

回答:秋田市において、犬・猫・鳥などの飼育については認めておりません。現在ペットを飼っている方が入居される場合には、親戚・知人などに譲るなどしてから入居いただくことになります。入居者がペットを飼育していたことが発覚した場合は退去していただくこともあります。
ただし、盲導犬などについては、ペット(愛玩動物)とは見なしておりません。身体に障害のある方が自立した生活をするために必要不可欠と認める場合については許可いたします。

質問:家賃はずっと同じですか?

回答:毎年度見直します。
入居者の方々から収入の申告をしていただきます。それに基づき、入居者の収入、当該公営住宅の立地条件、規模、および建設時からの経過年数などに応じて定められます。また、世帯員の増減(出産、転居など)により変更される場合もあります。

質問:市営住宅に駐車場はありますか?また月額の駐車料金はいくらですか?

回答:各市営住宅に駐車場があります。使用料については、団地の所在地により料金が異なりますので、【市営住宅駐車場使用料一覧】をご確認ください。

  • 市営住宅駐車場使用料一覧 (PDF 19.6KB)新しいウィンドウで開きます

質問:家賃・駐車場使用料の納付方法を教えてください。

回答:家賃および駐車場使用料については以下の方法で納付してください。

  1. 納付書による納付:年度当初(4月)に納付書を送付いたしますので、毎月月末までに指定金融機関またはコンビニエンスストア(納付書兼領収済通知書に記載しております)で納付してください。スマートフォンまたはクレジットカード決済による納付も可能です。
  2. 口座振替による納入:指定金融機関の口座から毎月月末に指定金額(家賃・駐車場使用料)が引き落とされます。口座振替による納入をご希望の方は、【市営住宅使用料等の口座振替Webサービス】よりお申込みいただくか、口座振替依頼書を金融機関へ提出してください。詳しくは担当までお問い合わせください。
  • 市営住宅使用料等の口座振替webサービス

質問:特別な事情により、どうしても家賃・駐車場使用料が支払えない場合はどうすればいいですか?

回答:病気や事故、失業などにより一時的に家賃を納入することができない場合には、家賃の減免、猶予などの制度がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
ただし、駐車場使用料に関しては、減免・猶予等の制度はありませんので、注意してください。

質問:入居後に違う部屋もしくは違う団地に移ることはできますか?

回答:違う部屋もしくは違う団地に移ることは原則として認められませんが、世帯の状況によっては住み替えできる場合があります。
詳しくは、一般財団法人秋田県建築住宅センターへお問い合わせください。

質問:各市営住宅の小学校、中学校の学区を教えてください。

回答:小・中学区一覧表をご覧ください。

  • 市営住宅小・中学校学区一覧表 (PDF 32.3KB)新しいウィンドウで開きます

質問:市営住宅のほかに公的な賃貸住宅はありますか?

回答:市営住宅と同様の収入基準で入居可能な住宅として、秋田県で管理する「県営住宅」があります。
また市営住宅に入居可能な収入基準を上回る方のための公的な住宅として、「特定公共賃貸住宅」があります。民間の賃貸住宅については、各不動産関係団体のウェブサイトをリンクしている秋田市住宅情報ネットワークからお探しください。

  • 県営住宅(秋田県建築住宅課)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 特定公共賃貸住宅
  • 秋田市住宅情報ネットワーク

質問:市営住宅でインターネットを使用することはできますか?

回答:インターネットの接続については、各自で電話回線から接続していただきます。光回線(マンションタイプ)をご希望の場合は、建物の構造や設備について確認が必要となりますので、一般財団法人秋田県建築住宅センターまでお問い合せください。

質問:市営住宅の車庫証明を取りたいのですが。

回答:車庫証明書に必要な書類として「保管場所使用承諾証明書」を住宅整備課で発行します。
手数料は1通につき300円で、申請書の記載に不備がなければ、おおむね30分で発行できます。

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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