成年年齢の引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期間の変更について
成年年齢の引き下げに伴い、令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期間が変わります!
令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられることとなりました。
マイナンバーカードの有効期間の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日)および発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。
注:マイナンバーカードの交付日(市役所で受け取る日)ではありません。
申請受付日が令和4年4月1日より前の場合
- マイナンバーカードの申請受付日に20歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日に20歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
- マイナンバーカードの発行日に18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの発行日に18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
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秋田市市民生活部 市民課
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