通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました
通知カード(注:)は令和2年5月25日(月曜日)をもって廃止となりました。
注:通知カードは、住民票を有するすべての方(中長期在留者や特別永住者などの外国人も含む)に割り振られた、個人番号(マイナンバー)を通知するための紙製のカードで、マイナンバーカードとは異なります。
- 令和2年5月25日(月曜日)以降、マイナンバーを証明する書類が必要な場合には、マイナンバーカードを提示するかマイナンバーの記載された住民票の取得が必要です。
- 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載の事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
- 氏名、住所などの記載事項に関する変更の手続き
- 交付および再交付手続き
5月25日(月曜日)以降、出生など新たにマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日などが記載された書面)を送付します。
マイナンバーカードの取得について
今後、マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカードの取得をぜひご検討ください。
マイナンバーカードの取得方法
ご自分で郵送やスマートフォンなどで申請する場合
ご自分でパソコンやスマートフォンから申請する場合は、次のマイナンバーカード総合サイトをご覧の上、申請してください。
申請後、マイナンバーカードの交付準備ができましたら、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」(交付通知書)が送付されます。詳しい流れは、次のページ内の「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付」をご覧ください。
市民課でマイナンバーカード申請をサポート。写真を撮影します(無料)
市役所の市民課などで、マイナンバーカードの申請をサポートします。写真撮影も無料で行います。詳しくは、次のマイナンバーカード申請サポートのページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5626 ファクス:018-888-5627
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