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納付の猶予と減免

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ページ番号1009754  更新日 令和2年4月1日

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滞納処分の手続きが猶予される場合について

申請により、滞納処分の手続きが猶予される場合があります(平成28年4月1日から)

税制度の改正により、平成28年4月1日(金曜日)から、申請により「換価(差押財産の売却など)」の猶予ができるようになります。納期限が過ぎた市税を一度に納付することで、事業の継続や生活の維持が困難になる恐れがある場合など、一定の要件に該当するときは、納期限から6か月以内に申請すると滞納処分手続きが猶予される場合があります。

詳しくは、下記までご相談ください。

お問い合わせ先

納税課

電話
018-888-5481
電子メール
ro-fntc@city.akita.akita.jp

特別滞納整理課

電話
電話.018-888-5484
電子メール
ro-fnma@city.akita.akita.jp

納税の猶予ができるとき

災害などで、市税を一時に納税できないと認められる場合は、申請に基づき1年以内(1年間の再延長可)の期間に限り、納税が猶予される場合があります。ご相談ください。

お問い合わせ先

納税課

電話
018-888-5481
電子メール
ro-fntc@city.akita.akita.jp

特別滞納整理課

電話
電話.018-888-5484
電子メール
ro-fnma@city.akita.akita.jp

市税が減免できるとき

事由によっては市税の減免を受けることができます。
各税目によって対象となる範囲が異なりますので、詳細は担当課にお問い合わせください。
災害の救済制度については、以下のリンク先をご覧ください。

個人の市・県民税の場合

・対象は以下のすべてに該当する場合になります。
(1)失業(定年、契約期間満了による解雇、自己都合による退職、自己の責任を理由とする解雇、その他これらに類似する事由を除きます。)、疾病、負傷に該当
(2)前年の世帯の所得が1,000万円以下であり、前年に比べて所得が著しく減少
(3)調査の結果、個人の市民税を納めていただくことが著しく困難であると認められること

法人市民税の場合

以下のリンク先をご覧ください。

軽自動車税(種別割)の場合

以下のリンク先をご覧ください。

軽自動車税(環境性能割)の場合

当分の間、徴収事務を代行する県にお問い合わせください。

秋田県総合県税事務所 電話:018-860-3339

固定資産税の場合

資産税課にお問い合わせください。

注:いずれも、納期限の7日前までの申請が必要となります。

  • 災害の救済制度
  • 法人市民税の減免
  • 軽自動車税(種別割)の減免について

お問い合わせ先

市民税課

電話
018-888-5476
電子メール
ro-fnct@city.akita.akita.jp

資産税課

電話
018-888-5480
電子メール
ro-fnpt@city.akita.akita.jp

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 納税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5481(納税担当:納税に関すること)
   018-888-5483(納税推進担当:口座振替に関すること)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

秋田市企画財政部 特別滞納整理課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5484 ファクス:018-888-5482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

秋田市企画財政部 市民税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5473 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税額に関する内容については、納税通知書を準備の上、電話でお問い合わせください。

秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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