中間検査について
秋田市では、建築基準法第7条の3の規定に基づく中間検査について、安全性など建築物の質の確保や適切な維持保全を図ることが必要であることから、全市域を対象として平成19年5月から実施しています。
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建築物の中間検査制度について【概要版】 (PDF 182.9KB)
平成25年5月改訂
手続きに関することは、以下の「中間検査の概要」をご覧ください。
中間検査が必要な建築工事
法律により全国で指定されているもの
(建築基準法第7条の3第1項第一号)
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対象建築物
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階数が3以上である共同住宅
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検査する時期
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2階の床およびこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程を終えたとき
注:秋田市で指定する内容は適用されません(適用の除外は適用されません)。
(例)階数が3以上であるRC造等の共同住宅の場合は、計画通知であっても法により中間検査の対象になります。
秋田市が指定しているもの
(建築基準法第7条の3第1項第二号)
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中間検査を行う建築物の構造
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新築される建築物で、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などすべての構造
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中間検査を行う建築物の用途・規模
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一戸建ての住宅、長屋、店舗や事務所などを兼ねる併用住宅、共同住宅で地上3階建て以上の建築物
不特定かつ多数の方が利用する特殊建築物(法別表第1(い)欄(一)項から(四)項に掲げる用途(注:共同住宅を除く))で、地上3階建て以上かつその用途の床面積が500平方メートルを超える建築物 -
指定する特定工程(中間検査をする時期)
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木造は、構造耐力上主要な軸組工事、または耐力壁工事
鉄骨造は、1階の建て方工事
鉄筋コンクリート造は、2階の床、梁の配筋工事 -
指定する特定工程後の工程(中間検査の合格後にできる工事)
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木造や鉄骨造は、壁の外装工事または内装工事
鉄筋コンクリート造は、2階の床および梁のコンクリート打込み工事 -
適用の除外(対象としない建築物)
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計画通知建築物
型式部材認証建築物
仮設建築物
丸太組構法建築物
住宅性能評価書交付建築物
住宅瑕疵担保履行法の保険契約による現場検査実施建築物(市長が特に認める建築物)
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秋田市告示165第号 (PDF 66.5KB)
上記の内容を指定した告示文書です。
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秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
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