過誤申立
過誤申立とは
介護保険事業者は、利用者に対して介護サービスを提供した場合、国民健康保険団体連合会(国保連合会)に対し介護給付費を請求し、支払いを受けます。
過誤申立とは、事業者に対して支払われた「介護給付費」を取り下げるもので、請求内容に誤りがあった場合などに手続が必要になります。
介護給付費の請求誤りの場合は、原則として過誤申立による取下げ後に再請求することになります。
通常過誤と同月過誤
過誤申立で請求を取り下げた場合、介護報酬の支払額から過誤決定額が差し引かれることになります。また、介護報酬のうちの加算分だけを取り下げるといった取扱いはできません。
通常過誤の場合、請求の取下げから再請求分の支払まで1か月間空くことになります。取り下げる件数が多く、金銭的な負担が大きい場合は、同月過誤をご相談ください。同月過誤は、給付費の取下げと再請求を同時に行う処理で、取り下げた分と再請求した分が相殺され、その差額のみが差し引かれるため、負担を少なくすることができます。
提出書類と提出先
区分 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
通常過誤 | 過誤申立依頼書 | 毎月14日(土・日・祝日の場合は直前の平日) |
同月過誤 | 過誤申立依頼書 | 毎月末日(土・日・祝日の場合は直前の平日) |
- 提出は、メールでも可能です。
- 分割で過誤をする場合は、通常過誤か同月過誤かに関わらず過誤依頼文書の提出が必要です。
提出先および問い合わせ先
- 介護給付費
- 介護保険課(018-888-5674)
- 総合事業
- 長寿福祉課(018-888-5668)
- みなし2号
- 保護第一課(018-888-5669)
注意点
- 過誤申立(取下げ)できるのは、介護給付費の請求が「支払決定」または「既に支払われた」ものに限られます。保留・返戻・審査中のものを取り下げることはできません。また、同月10日までに請求したものも取り下げることはできません。
- 介護給付費過誤申立依頼書に記入する申立事由コード(4桁の数字)は、サービス区分ごとに異なります。(例:短期入所生活介護「2102」、介護予防短期入所生活介護「2402」)
- 過誤申立で取り下げる金額が介護報酬の金額を超過しないようにしてください。
- 同月過誤申立をした月の翌月の再請求を忘れないようにしてください。再請求を行わなかった場合、取り下げた金額のすべてが介護報酬から差し引かれます。なお、再請求には時効があります。
加算等のお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。
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