定員超過利用減算・人員基準欠如減算
定員超過利用減算
利用者・入所者の数が運営規程で定めた定員を超えた場合は、災害その他のやむを得ない事情がある場合を除き、条例違反となります。
月平均の利用者数(入所者数)が定員を超えた場合は、減算となります。
減算の割合
定員超過の状態が発生した月(開始月)の翌月から解消した月まで、所定単位数が100分の70に減算となります。
注意事項
定員超過について、市に届出は必要ありませんが、正しく減算していない場合や定員超過利用が2か月以上継続した場合は、指定取消し等の処分を受けることがあります。
人員基準欠如減算
基準条例に定められた員数の従業者を配置していない場合は、減算となります。
減算の割合
人員基準欠如の状態が発生した月(開始月)の翌月または翌々月から解消した月まで、所定単位数が100分の70に減算となります。
注意事項
人員基準欠如について、市に届出の必要があります。届出がない場合や人員基準欠如が継続した場合は、指定取消し等の処分を受けることがあります。
加算等のお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。